民法(権利関係)
頻出

詐欺

定義

宅建試験の民法解説:『詐欺と強迫』の難問対策。ここも簡単です。特に難しい言葉もなく、身近な問題で覚えやすいです。重要な知識で頻出分野でしたが、ここ近年の出題は減少傾向です。出題された場合は確実に1点をいただいておきましょう。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:『詐欺と強迫』の難問対策。ここも簡単です。特に難しい言葉もなく、身近な問題で覚えやすいです。重要な知識で頻出分野でしたが、ここ近年の出題は減少傾向です。出題された場合は確実に1点をいただいておきましょう。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1sagi2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2sagi2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。

民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法律の基礎となる重要科目です。総則、物権、債権、親族相続の分野から構成され、特に法律行為、契約、担保物件等が頻出です。詐欺・強迫は意思表示の瑕疵に関する制度で、法律行為の有効性を左右する基本概念として位置づけられます。

試験での位置づけ:民法は権利関係として出題され、配点は50点中約20点。詐欺は頻出分野だが近年出題は減少傾向。出題されれば確実に得点すべき基本問題。

重要な理由:詐欺は取引安全と表意者保護の調整という民法の基本理念を体現する制度です。実務でも不動産取引の紛争で頻繁に問題となり、宅建士として必須の知識です。第三者保護の規定が一見複雑だが、条文構造を理解すれば確実に得点できます。

関連トピック

強迫
錯誤
心裡留保
虚偽表示
取消権の行使
追認
第三者保護

前提知識

  • 意思表示の基礎概念
  • 法律行為の成立要件
  • 無効と取消しの違い

次に学ぶべき

  • 取消権の消滅時効
  • 不法行為との関係
  • 契約解除との比較

詐欺とは、相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、その結果として意思表示をさせることをいいます。民法96条は、詐欺による意思表示を取消可能とし、表意者を保護します。ただし、取引の安全も考慮し、第三者保護規定(96条3項)を設けています。詐欺には「欺罔行為」「錯誤」「意思表示」の因果関係が必要です。

法的根拠

民法96条1項(詐欺による意思表示の取消し)
民法96条2項(第三者の詐欺)
民法96条3項(詐欺と第三者保護)
民法122条(取消権の短期消滅時効)
民法126条(取消しの遡及効)

具体的なルール

1詐欺による意思表示は、取消すことができる。相手方のある意思表示についての詐欺は、相手方に対する意思表示についてのみ取消し可能である。
2相手方以外の第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知っていたときに限り、取消しが認められる。
3詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。これが96条3項の第三者保護規定である。
4取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効により消滅する。
5取消しは、遡及的に無効となるが、第三者の権利を害することはできない。

例外・特例

  • 相手方が詐欺の事実を知らなかった場合、第三者の詐欺による意思表示は取り消すことができない。
  • 強迫と異なり、詐欺は取消しのみで無効ではない。ただし、双方詐欺や第三者詐欺の相手方悪意の場合は無効とする見解もある。
  • 登記のない不動産取引でも、第三者が善意無過失であれば、詐欺の取消しを対抗できない。

実務上の意味

詐欺制度は、故意に相手を騙して契約を締結させる不正行為から表意者を保護するために存在します。不動産取引では、物件の欠陥を隠蔽する行為等が詐欺に該当する可能性があります。宅建士は、詐欺のリスクを認識し、適切な情報開示の重要性を理解する必要があります。

ミニクイズ

2
Q1【2002年 問1】Aが、Bの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Q2【2025年 問3】意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。 イ 相手方と通じてした虚偽の意...

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

この知識点、弱点になっていませんか?

30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。