宅建コーチ
宅建業法毎年複数回出題過去 37 年で 31 回出題

広告規制

広告規制の核心は、消費者が正確な情報に基づいて取引判断を下せるよう、宅建業者による誇大・虚偽の広告を禁止することにあります。宅建業法第32条は誇大広告等を禁止し、第34条は物件情報の正確性を担保するため広告開始時期を制限しています。これらは消費者保護と取引の公正を目的としています。

宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)宅建業法第33条(不当な誘引行為の禁止)宅建業法第34条(広告開始時期の制限)

重要度: 重要

要点
広告規制の核心は、消費者が正確な情報に基づいて取引判断を下せるよう、宅建業者による誇大・虚偽の広告を禁止することにあります。宅建業法第32条は誇大広告等を禁止し、第34条は物件情報の正確性を担保するため広告開始時期を制限しています。これらは消費者保護と取引の公正を目的としています。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営を規制し、取引の公正と消費者保護を図る法律です。広告規制は業務規制の中核的分野の一つで、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、表示義務などを定めています。宅建業法全体の中でも比較的理解しやすく、得点源としやすい分野です。
ルールの詳細
誇大広告禁止:宅建業者は実際よりも著しく優良または有利であると人を誤認させる表示をしてはならない(宅建業法32条)。 ・広告開始時期制限:売主が宅建業者である売買物件の広告は、売買契約締結の媒介・代理を行う他の宅建業者が存在しない場合、自己の所有でない物件については広告できない。 ・表示義務:広告には業者名・免許番号等の表示が義務付けられている。不動産公正競争規約により詳細な表示基準が定められている。 ・禁止行為:実際のものより著しく優良と誤認させる表示、実際より著しく有利と誤認させる表示等が禁止される。 ・罰則:誇大広告を行った者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(宅建業法65条)。 ・監督処分:誇大広告を行った宅建業者に対し、都道府県知事は業務停止処分等の監督処分を行うことができる。
例外
取引当事者間の合意による特約で、買主に不利な特約は無効となるが、広告規制自体に例外規定は少ない。 ・自己所有物件については、広告開始時期の制限(宅建業法34条)の適用を受けず、いつでも広告可能である。 ・新聞報道等のニュース性のある報道は広告規制の対象外とされる場合がある。
比較・対照
広告規制は宅建業者が義務主体であり、誇大広告禁止と広告開始時期制限が柱です。宅建士の義務と混同しないよう注意が必要です。
記憶テクニック
「誇大広告32条、さんに(34)開始制限」で条文番号を覚える ・「業者が義務、士は説明」で義務主体を区別 ・「自己所有は自由、他人は制限」で広告開始時期を整理
事例で確認

広告規制」はこう問われる

宅建業者Aが、建物の売買広告において、実際には駅から徒歩15分の物件を「駅から徒歩5分」と表示し、また「海が見える」と宣伝したが実際には高層マンションの一部の階からしか海は見えなかった。 この広告は宅建業法に違反するか?
結論:宅建業法32条違反の誇大広告となる。
「駅から徒歩5分」は実際より著しく優良な位置条件と誤認させる表示に該当する。また「海が見える」も条件付きであることを明示せず、実際より優良と誤認させる表示となる。これらは宅建業法32条の誇大広告に該当する。
押さえる:距離・時間の表示は正確に行い、条件付きの事項は条件を明示する必要がある。
宅建業者Bは、売主C(宅建業者でない個人)所有の土地の売買媒介を依頼され、媒介契約を締結した翌日に、当該土地の広告を開始した。Bは当該土地の売買契約締結の代理を行う他の宅建業者がいないか確認していなかった。 Bの広告開始は適法か?
結論:宅建業法34条違反となる可能性がある。
宅建業法34条により、宅建業者が自己の所有に属しない宅地建物の売買の広告をする場合、当該宅地建物の売買契約締結の代理又は媒介を行う他の宅建業者がないことの確認が必要。Bは確認していないため違反。
押さえる:他人所有物件の広告開始時期には注意が必要。他の宅建業者の有無の確認が必須。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度毎年複数回出題
出題実績過去 37 年で 31 回・27 年分・最新 2025 年
重要度A:最重要。宅建業法の基礎的分野であり、確実に得点すべき項目です。
解き方のコツ誇大広告禁止(32条)と広告開始時期制限(34条)の条文番号と内容を正確に覚えること。宅建業者が義務主体であることを徹底理解すること。
よく問われるパターン
  • 誇大広告に該当するか否かの判定問題
  • 広告開始時期の制限に関する正誤判定
  • 罰則・監督処分の対象となる違反行為の特定
  • 宅建業者と宅建士の義務の区別
  • 自己所有物件と他人所有物件の広告規制の違い
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「広告規制」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2005年 問34】宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3 Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則... 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
よくある質問

広告規制について

宅建の「広告規制」とは何ですか?
広告規制の核心は、消費者が正確な情報に基づいて取引判断を下せるよう、宅建業者による誇大・虚偽の広告を禁止することにあります。宅建業法第32条は誇大広告等を禁止し、第34条は物件情報の正確性を担保するため広告開始時期を制限しています。これらは消費者保護と取引の公正を目的としています。
「広告規制」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 31 回、27 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
誇大広告の禁止規定は、宅建士に対する義務として課されている。
×。誇大広告の禁止は宅建業者に対する義務であり、宅建士に対する義務ではない。宅建士は広告規制の直接の義務主体ではない。
宅建業者が誇大広告を行った場合、実際に取引が成立しなければ罰則の対象とはならない。
×。誇大広告規制は行為規制であり、取引が成立したか否かにかかわらず、誇大広告を行った事実があれば罰則の対象となる。
宅建業者が自己所有の物件について広告を行う場合、広告開始時期の制限(宅建業法34条)の適用を受ける。
×。自己所有物件の広告は宅建業法34条の制限を受けず、いつでも広告可能である。同条は他人所有物件の広告を規制している。
「広告規制」の覚え方は?
「誇大広告32条、さんに(34)開始制限」で条文番号を覚える ・「業者が義務、士は説明」で義務主体を区別 ・「自己所有は自由、他人は制限」で広告開始時期を整理
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