35条書面(重要事項説明)
35条書面は、宅建業者がその相手方に対し、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約を締結する前に、その相手方に対し、宅建士をして、当該宅地又は建物に関する重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないとする制度です。これは消費者が不動産取引に関する十分な情報を得た上で判断できるよう、情報の非対称性を是正するための制度です。宅建士が説明することで専門性と信頼性を確保しています。
宅建業法第35条第1項(重要事項説明義務)宅建業法第35条第2項(書面交付義務)宅建業法第35条第3項(説明事項の追加)
重要度: 重要
要点
35条書面は、宅建業者がその相手方に対し、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約を締結する前に、その相手方に対し、宅建士をして、当該宅地又は建物に関する重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないとする制度です。これは消費者が不動産取引に関する十分な情報を得た上で判断できるよう、情報の非対称性を是正するための制度です。宅建士が説明することで専門性と信頼性を確保しています。
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制と消費者保護を目的とする法律です。その中でも35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)は宅建業者の義務の中核をなす制度です。35条書面は契約前に宅建士が重要事項を説明する制度で、消費者が不動産取引に関する正しい情報を得て判断できるよう設けられています。
ルールの詳細
・説明義務者は宅建業者ですが、実際に説明を行うのは宅建士でなければなりません。宅建士でない従業者が説明した場合、宅建業者に罰則が科されます。
・説明の時期は契約締結前です。契約後の説明は義務違反となります。ただし、契約の相手方が承諾した場合は契約緙結後でも差し支えありません。
・説明事項には、登記された権利の種類及び内容、法令に基づく制限、飲用水・電気・ガスの供給等、雨漏り・シロアリ等の状況など多数あります。
・書面の交付は説明と同時に行う必要があります。口頭のみの説明や書面交付なしの説明は義務違反となります。
・説明を受ける相手方は、宅建業者でない者です。宅建業者間の取引では35条書面の交付義務はありません。
・建物状況調査(新築瑕疵担保保証)の実施状況及びその結果の概要も重要事項に含まれます(2020年4月改正)。
例外
・契約の相手方が宅建業者である場合、35条書面の交付義務はありません(35条1項ただし書)。
・相手方が承諾した場合、契約締結後の説明でも差し支えありません(35条4項)。
・重要事項のうち、相手方がすでに知っている事項であって、相手方が説明を要しない旨の申出をしたものについては、説明を省略できます(35条4項)。
比較・対照
35条書面は「契約前」に「宅建士」が「重要事項」を説明する制度で、37条書面は「契約時」に「契約内容」を記載した書面を交付する制度です。両者の違いを明確に区別することが重要です。
記憶テクニック
・「35(さご)は契約前、37(さな)は契約時」と覚える。35は「前」、37は「時」で語呂合わせ。
・「35は宅建士が説明、37は誰でもOK」と覚える。35は「士」、37は「誰」で区別。
・「35は重要事項、37は契約内容」と覚える。35は「重」、37は「約」で区別。
事例で確認
「35条書面(重要事項説明)」はこう問われる
宅建業者Aが、宅建士でない従業者Bに35条書面を交付させて説明させた。Bは宅建業法に詳しく、正確に説明を行った。相手方Cは満足して契約を締結した。 この場合、宅建業者Aに法違反はあるか。
結論:宅建業者Aに法違反があり、罰則の対象となります。
35条書面の説明は宅建士が行わなければなりません(宅建業法35条1項)。宅建士でない従業者が説明した場合、たとえ内容が正確であっても、宅建業者は説明義務違反となります。宅建業者Aには6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(同法65条)。
押さえる:35条書面の説明は必ず宅建士が行う必要があります。宅建士の記名押印も必要です。
宅建業者Xが、宅建業者Yに対して宅地の売買契約を締結した。XはYに対し、35条書面を交付しなかった。 Xの35条書面不交付は法違反か。
結論:Xに法違反はありません。適法です。
宅建業法35条1項ただし書は、契約の相手方が宅建業者である場合、重要事項説明義務の適用がないと規定しています。Yは宅建業者であるため、Xには35条書面の交付義務がありません。
押さえる:宅建業者間の取引では35条書面の交付義務はありません。ただし、37条書面の交付義務はあります。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 87 回・35 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法の中でも最も出題頻度が高く、確実に得点すべき分野です。 |
| 解き方のコツ | 35条と37条の違いを表で整理して暗記してください。特に「説明者」「時期」「相手方が宅建業者の場合」の違いは必須です。説明事項は重要度別に優先順位をつけて覚えましょう。 |
よく問われるパターン
- 35条書面と37条書面の比較・違いを問う問題
- 説明義務者(宅建業者か宅建士か)を問う問題
- 説明事項の内容(何が重要事項に含まれるか)を問う問題
- 相手方が宅建業者の場合の取扱いを問う問題
- 説明時期(契約前か契約後か)を問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「35条書面(重要事項説明)」に関連する過去問をピックアップしました。
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Q1【2025年 問43】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見...
解答: 正解:4
四つ
【解説】解説 したがって正しいものは「四つ」です。
Q2【2025年 問37】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答: 正解:4
鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明...
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問
35条書面(重要事項説明)について
宅建の「35条書面(重要事項説明)」とは何ですか?
35条書面は、宅建業者がその相手方に対し、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約を締結する前に、その相手方に対し、宅建士をして、当該宅地又は建物に関する重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないとする制度です。これは消費者が不動産取引に関する十分な情報を得た上で判断できるよう、情報の非対称性を是正するための制度です。宅建士が説明することで専門性と信頼性を確保しています。
「35条書面(重要事項説明)」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 87 回、35 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
35条書面の説明は、宅建士でない従業者が行っても、内容が正しければ法違反ではない。
×。35条書面の説明は宅建士が行わなければなりません。宅建士でない従業者が説明した場合、たとえ内容が正しくても宅建業者に罰則が科されます(宅建業法35条1項、65条)。
35条書面は、契約締結後に交付すれば、法違反とはならない。
×。35条書面は契約締結前に交付し説明する義務があります。ただし、相手方が承諾した場合は契約締結後でも差し支えありません(宅建業法35条4項)。
契約の相手方が宅建業者である場合、35条書面の交付義務はない。
○。宅建業法35条1項ただし書は、契約の相手方が宅建業者である場合、重要事項説明義務の適用がないと規定しています。
「35条書面(重要事項説明)」の覚え方は?
「35(さご)は契約前、37(さな)は契約時」と覚える。35は「前」、37は「時」で語呂合わせ。
・「35は宅建士が説明、37は誰でもOK」と覚える。35は「士」、37は「誰」で区別。
・「35は重要事項、37は契約内容」と覚える。35は「重」、37は「約」で区別。
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