宅建業法
重要

35条書面(重要事項説明)

定義

宅建業法解説:「重要事項の説明(35条書面)」は、皆さん宅建受験生にとってもまさに重要事項です。本試験に出ない年はありません(丸々2~3問以上出題されます)。重要事項の説明についての基本事項は絶対に押さえておいてください。そして、何が重要事項にあてはまるのか?これはすごくたくさんありますので、私の独断で重要度別に分類しておきます。最低限、特に重要と思えるものだけは確実に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:35条書面の完全解説

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:「重要事項の説明(35条書面)」は、皆さん宅建受験生にとってもまさに重要事項です。本試験に出ない年はありません(丸々2~3問以上出題されます)。重要事項の説明についての基本事項は絶対に押さえておいてください。そして、何が重要事項にあてはまるのか?これはすごくたくさんありますので、私の独断で重要度別に分類しておきます。最低限、特に重要と思えるものだけは確実に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:35条書面の完全解説 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

図解で理解する

35条書面(重要事項説明)のインフォグラフィック

よくある誤解

135条書面(重要事項説明)において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
235条書面(重要事項説明)の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。

宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制と消費者保護を目的とする法律です。その中でも35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)は宅建業者の義務の中核をなす制度です。35条書面は契約前に宅建士が重要事項を説明する制度で、消費者が不動産取引に関する正しい情報を得て判断できるよう設けられています。

試験での位置づけ:宅建業法からは約20点(全50点の40%)が出題され、その中で35条書面は毎年2〜3問出題される最重要分野です。配点比重は高く、ここを確実に得点することが合格への鍵となります。

重要な理由:35条書面は消費者保護の核心的制度であり、宅建士が関与する唯一の業務です。説明義務違反は宅建業者・宅建士双方に罰則があり、実務上も極めて重要です。本試験で毎年複数問出題されるため、確実な理解が合格に不可欠です。

関連トピック

37条書面(契約書面)
宅建士の登録と義務
宅建業者の業務上の義務
クーリングオフ(8条の2)
手付金等の保全措置
媒介契約の種類

前提知識

  • 宅建業法の目的と概要
  • 宅建士の定義と資格
  • 宅建業者の定義

次に学ぶべき

  • 37条書面(契約書面)
  • 宅建業者の8つの禁止事項
  • クーリングオフ制度

35条書面は、宅建業者がその相手方に対し、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約を締結する前に、その相手方に対し、宅建士をして、当該宅地又は建物に関する重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないとする制度です。これは消費者が不動産取引に関する十分な情報を得た上で判断できるよう、情報の非対称性を是正するための制度です。宅建士が説明することで専門性と信頼性を確保しています。

法的根拠

宅建業法第35条第1項(重要事項説明義務)
宅建業法第35条第2項(書面交付義務)
宅建業法第35条第3項(説明事項の追加)
宅建業法第35条第4項(相手方の承諾による省略)
宅建業法第65条(罰則)

具体的なルール

1説明義務者は宅建業者ですが、実際に説明を行うのは宅建士でなければなりません。宅建士でない従業者が説明した場合、宅建業者に罰則が科されます。
2説明の時期は契約締結前です。契約後の説明は義務違反となります。ただし、契約の相手方が承諾した場合は契約緙結後でも差し支えありません。
3説明事項には、登記された権利の種類及び内容、法令に基づく制限、飲用水・電気・ガスの供給等、雨漏り・シロアリ等の状況など多数あります。
4書面の交付は説明と同時に行う必要があります。口頭のみの説明や書面交付なしの説明は義務違反となります。
5説明を受ける相手方は、宅建業者でない者です。宅建業者間の取引では35条書面の交付義務はありません。
6建物状況調査(新築瑕疵担保保証)の実施状況及びその結果の概要も重要事項に含まれます(2020年4月改正)。

例外・特例

  • 契約の相手方が宅建業者である場合、35条書面の交付義務はありません(35条1項ただし書)。
  • 相手方が承諾した場合、契約締結後の説明でも差し支えありません(35条4項)。
  • 重要事項のうち、相手方がすでに知っている事項であって、相手方が説明を要しない旨の申出をしたものについては、説明を省略できます(35条4項)。

実務上の意味

不動産取引は高額であり、一般消費者には専門知識が不足しがちです。35条書面制度は、宅建士の専門性を活かして消費者に重要な情報を提供し、不動産取引に伴うリスクから消費者を保護することを目的としています。

ミニクイズ

2
Q1【2025年 問43】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見...
Q2【2025年 問37】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

学習のヒント

宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。

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