宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「8つの規制」をイラストで解説
8つの規制の完全図解
出題年: R7, R4, R3, R2, H27, H23
まとめ
宅建業法における8つの規制は、宅建業者が売主、一般消費者が買主の場合に適用され、買主を保護するためのものです。手付金や損害賠償予定額の上限、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間などが定められています。業者間取引では適用されない点や、未完成物件と完成物件で基準が異なる点に注意が必要です。

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ポイント解説
18種制限は宅建業者が売主で、一般人が買主の場合にのみ適用される。
2手付金や損害賠償予定額には上限があり、超える場合は超過部分が無効となる。
3瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間は、引渡しから2年を下回る特約は無効。
4未完成物件と完成物件では、手付金等保全措置の基準が異なる。
よくある間違い・出題の罠
⚠完成物件でも保全措置が必要だと誤解する。
⚠業者間取引でも8種制限が適用されると誤解する。
⚠民法の契約不適合責任期間(知った時から1年)と宅建業法の期間制限(引渡しから2年未満禁止)を混同する。
覚え方のコツ
「未完成は保全、完成は自由」。手付金は「2割まで」、損害賠償予定も「2割まで」。宅建業者の責任は最低2年保障(ニ(2)年未満はダメ、ニ(2)割(20%)超える違約金もダメ、サン(3)割超えたら担保ダメ)。8種制限は「宅建業者が売主×一般人が買主」のみ。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法 第40条
📜 宅地建物取引業法 第41条
📜 宅地建物取引業法 第41条の2
📜 民法(契約不適合責任に関する規定)
よくある質問
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