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宅建業法 図解

クーリング・オフの完全図解宅建試験の頻出テーマ「クーリング・オフ」をイラストで解説

クーリング・オフ本試験 6 回出題

クーリング・オフの完全図解
ひとことで言うと
クーリング・オフは、宅建業法において、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。適用要件、除外事項、告知義務、効果を正確に理解することが重要。特に適用除外場所と制限要件は頻出。
押さえるべき要点
  • クーリング・オフは、原則として、宅建業者が指定した場所で行われた契約に適用される。
  • 宅建業者の事務所等、買主が十分に検討できる場所での契約は、クーリング・オフの適用除外となる。
  • クーリング・オフ期間は、8日間であり、書面を発信した時に効力が発生する。
  • クーリング・オフによる解除時、業者は受領した手付金等を速やかに全額返還する義務がある。
引っかかりやすいポイント
  • 銀行を金融機関として安全な場所と誤解し、クーリング・オフの適用除外と判断してしまう。
  • 買主指定の場所なら全て適用除外と誤解し、場所の性質(例えば買主の勤務先)を考慮しない。
  • クーリング・オフの制限要件として「引渡し」と「代金全額支払い」の両方が必要なことを忘れ、代金支払いのみで解除を拒めると誤解する。
覚え方
クーリング・オフ制限の語呂合わせ:「じ・は・ひ・た」(事務所等・8日経過・引渡し・代金全額)。特に引渡しと代金は「セット」で覚える。代金だけでは不十分!事務所は「安心できる場所」としてイメージ。
関連条文
宅地建物取引業法第37条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の4
過去出題年
2024年・2023年・2022年・2021年・2020年・2019
よくある質問

クーリング・オフの完全図解について

クーリング・オフできる期間はいつからいつまでですか?
契約書面を受領した日から8日間です。ただし、宅建業法第37条の2に定める要件を満たす必要があります。
クーリング・オフをすると、手付金は全額戻ってきますか?
はい、クーリング・オフによる契約解除の場合、宅建業者はすでに受け取った手付金やその他のお金は、速やかに全額返還しなければなりません。
クーリング・オフをしたいのですが、どうすれば良いですか?
クーリング・オフは、書面(内容証明郵便が確実)で行う必要があります。契約解除の意思表示、契約年月日、物件の所在地、売主(宅建業者)の名称、自分の住所・氏名等を記載し、期間内に発信してください。
もしクーリング・オフ期間を過ぎてしまったら、契約解除はできませんか?
クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約内容によっては解除できる場合があります。弁護士等の専門家にご相談ください。
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