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宅建コーチ知識図解宅建業法契約書面(37条書面)の完全図解
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契約書面(37条書面)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「契約書面(37条書面)」をイラストで解説

契約書面(37条書面)本試験 6 回出題

契約書面(37条書面)の完全図解
ひとことで言うと
宅建業法37条書面は、契約内容を明確化し当事者を保護するための重要な書類。売買・交換契約において、契約成立後に作成・交付が義務付けられる。記載事項、交付義務の例外、35条書面との違いを正確に理解することが重要。
押さえるべき要点
  • 売買・交換契約における必須書類であり、契約内容を明確にする。
  • 必要的記載事項と任意的記載事項が存在し、それぞれ記載要件が異なる。
  • 宅建業者間取引でも原則として交付義務は免除されない。
  • 作成・交付義務は宅建業者に課せられ、宅建士でなくても可能(記名は宅建士が行う)。
引っかかりやすいポイント
  • 35条書面(重要事項説明書)との記載事項・交付時期の混同。
  • 宅建業者間の取引における37条書面の交付義務の誤解。
  • 天災等の損害負担に関する条項が常に記載義務のある事項であるという誤解。
覚え方
「サンナナ(37)は業者間でも交付必要、既存建物は構造確認記載必須、金銭あっせん措置も必須、天災負担は法定外で任意」と覚える。「サンナナ(37)で確実に」。図書OK、賃料必須、業者間は引渡省略OK、業者当事者でも交付必要。「図賃引業」で覚える。37条書面は「契約の写真」。
関連条文
宅地建物取引業法第37条、宅地建物取引業法第37条の2
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

契約書面(37条書面)の完全図解について

37条書面はどのような場合に必要ですか?
宅地建物の売買契約または交換契約を締結した場合に、宅地建物取引業者が作成し、当事者に交付する必要があります。
37条書面の必要的記載事項には何が含まれますか?
当事者の氏名または名称、物件の表示、代金、支払方法、引渡時期、移転登記申請時期、損害賠償額の予定または違約金に関する定め、契約解除に関する定め、手付に関する定め、金銭貸借のあっせんなどに関する定め、割賦販売の場合の条項などがあります。
宅建業者間の取引で37条書面の交付は不要ですか?
原則として、宅建業者間の取引でも37条書面の交付義務は免除されません。ただし、一定の要件を満たす場合は、引渡しの時期などの記載を省略できる特例があります。
37条書面と35条書面(重要事項説明書)の違いは何ですか?
37条書面は契約内容を記載し契約成立後に交付されるのに対し、35条書面は契約締結前に物件に関する重要な事項を説明するために交付されます。37条書面は契約の内容を記録するものであり、35条書面は契約判断のための情報を提供するものです。
既存の建物の売買において、37条書面に記載しなければならないことはありますか?
宅建業法37条1項2号により構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項の記載が義務付けられています。
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