宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「保証協会」をイラストで解説

保証協会の完全図解

出題年: R5, R4, R3, R2, R1, H30

まとめ

保証協会は宅建業者の保証制度であり、弁済業務保証金制度を運営し、苦情解決と手付金保管を行う。過去の取引も保証対象になる点、還付充当金の納付期限が1週間である点、保証協会の弁済は遡及するという点が重要。

保証協会の完全図解の図解|宅建業法

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ポイント解説

1保証協会は、社員(宅建業者)の弁済業務保証金制度を運営する。
2保証協会は、宅建業者と取引した顧客からの苦情を解決する。
3保証協会は、手付金保管事業を行う。
4社員が社員となる前の取引によって生じた債権も、弁済業務保証金の対象となる。
5還付充当金の納付期限は、還付があった日から1週間以内である。
6保証協会は弁済業務保証金の還付があった場合、還付額相当額を供託する義務がある。

よくある間違い・出題の罠

「還付請求権者」と「債権者」の用語の混同。
弁済手続きを「直ちに」行うという誤解。
社員となる前の取引は保護対象外であるという誤解。
認証事務を取引成立順に処理するという勘違い。
還付充当金の納付期限を営業保証金の供託期限(2週間)と混同。
担保提供制度の要件である「社員となる前の取引」という時期的限定の見落とし。
営業保証金制度の還付充当金と弁済業務保証金制度の分担金を混同。
債権者の権利行使において保証協会の認証が必要であるという誤解。
分担金納付期限を2週間と誤認しやすい(正しくは1週間以内)。
営業保証金取戻し時に公告が必要と考えがちだが、保証協会加入時は不要。
公告義務の主体を業者と勘違いしやすいが、実際は保証協会が行う。
営業保証金供託期間を1週間と誤認しやすいが、正しくは2週間以内。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法第64条の2
📜 宅地建物取引業法第64条の3
📜 宅地建物取引業法第64条の8
📜 宅地建物取引業法第64条の9

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