宅建業法 図解
保証協会の完全図解宅建試験の頻出テーマ「保証協会」をイラストで解説
保証協会本試験 6 回出題

ひとことで言うと
保証協会は宅建業者の保証制度であり、弁済業務保証金制度を運営し、苦情解決と手付金保管を行う。過去の取引も保証対象になる点、還付充当金の納付期限が1週間である点、保証協会の弁済は遡及するという点が重要。
押さえるべき要点
- 保証協会は、社員(宅建業者)の弁済業務保証金制度を運営する。
- 保証協会は、宅建業者と取引した顧客からの苦情を解決する。
- 保証協会は、手付金保管事業を行う。
- 社員が社員となる前の取引によって生じた債権も、弁済業務保証金の対象となる。
- 還付充当金の納付期限は、還付があった日から1週間以内である。
- 保証協会は弁済業務保証金の還付があった場合、還付額相当額を供託する義務がある。
引っかかりやすいポイント
- 「還付請求権者」と「債権者」の用語の混同。
- 弁済手続きを「直ちに」行うという誤解。
- 社員となる前の取引は保護対象外であるという誤解。
- 認証事務を取引成立順に処理するという勘違い。
- 還付充当金の納付期限を営業保証金の供託期限(2週間)と混同。
- 担保提供制度の要件である「社員となる前の取引」という時期的限定の見落とし。
- 営業保証金制度の還付充当金と弁済業務保証金制度の分担金を混同。
- 債権者の権利行使において保証協会の認証が必要であるという誤解。
- 分担金納付期限を2週間と誤認しやすい(正しくは1週間以内)。
- 営業保証金取戻し時に公告が必要と考えがちだが、保証協会加入時は不要。
- 公告義務の主体を業者と勘違いしやすいが、実際は保証協会が行う。
- 営業保証金供託期間を1週間と誤認しやすいが、正しくは2週間以内。
覚え方
保証協会の機能は「弁済・苦情・保管」の3つ。苦情解決では社員の協力義務があり「正当理由なければ拒否不可」、弁済は「手続き経て慎重に」、手付金保管は「完成後のみ対象」と覚える。
「保証協会の弁済は遡及する」と覚える。社員になった瞬間から過去の取引債権も保護される。分担金は「金銭のみ」、供託所は「法務大臣指定」、認証は「申出順」がポイント。
還付充当金の納付期限は「還付から1週間」と覚える。「還付(かんぷ)→1週間(いっしゅうかん)」で語呂合わせ。営業保証金の2週間と混同しないよう「保証協会は迅速対応で1週間」と理解する。
関連条文
宅地建物取引業法第64条の2、宅地建物取引業法第64条の3、宅地建物取引業法第64条の8、宅地建物取引業法第64条の9
過去出題年
2023年・2022年・2021年・2020年・2019年・2018年
よくある質問
保証協会の完全図解について
保証協会の社員になるメリットは何ですか?
弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金の供託が不要になります。また、保証協会を通じて顧客からの苦情解決を支援してもらうことができます。
弁済業務保証金の還付を受けるための手続きは?
保証協会に還付請求書を提出し、債権の存在や金額などを証明する資料を添付する必要があります。保証協会が調査を行い、還付の可否を決定します。
保証協会に加入しなかった場合、どのようなデメリットがありますか?
営業保証金を供託する必要があります。また、保証協会の苦情解決や手付金保管といったサービスを利用できません。
分担金の納付期限を過ぎるとどうなりますか?
分担金の納付期限は、事務所を新たに設置してから2週間以内です。期限内に納付しない場合、社員の地位を失います。地位を回復するには、再度分担金を納付する必要があります。
保証協会の公告は誰が行うのですか?
保証協会が統一的に実施します。宅建業者が行うわけではありません。
さあ、はじめよう
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