本ページは 試験制度(受験資格・本人確認・登録手続き)のみを扱います。在留資格・就労ビザ・職業選択に関する判断は出入国在留管理庁・行政書士の管轄であり、当サイトでは扱いません。これらは個別の状況により大きく異なるため、必ず専門家にご相談ください
受験資格
4つの要件、すべて「不要」
宅建士試験には国籍・年齢・学歴・実務経験のいずれにも制限がありません。誰でも受験できます。
- 国籍要件制限なし。日本国籍・外国籍を問わず受験可能
- 年齢要件制限なし。未成年でも受験可(合格後の宅建士登録には18歳以上が必要)
- 学歴要件不要。学歴に関係なく受験可
- 実務経験要件受験には不要。合格後の宅建士登録に「2年以上の実務経験」または「登録実務講習修了」が必要
本人確認書類
使える身分証、5種類
在留カードは試験当日の本人確認書類として有効です。顔写真付き・有効期限内であることが条件です。
| 在留カード | 顔写真付き・有効期限内であること。受験申込み・本人確認に使用可 |
|---|---|
| 特別永住者証明書 | 同上 |
| マイナンバーカード | 顔写真付き面で本人確認可 |
| 運転免許証 | 日本の運転免許証は本人確認書類として使用可 |
| パスポート | 住所記載のないパスポート単体は不可。住所が確認できる書類との併用が必要な場合あり |
学習サポートと制限
外国人受験者向け・4つの現実
漢字ルビなど一部の配慮はありますが、英語版試験や時間延長制度はないため、日本語での学習が前提です。
試験問題に漢字ルビ
本試験の問題用紙には全漢字にふりがな(ルビ)が振られています。漢字が読めない不安があっても、文脈と専門用語で対応可能
試験時間の延長制度はない
視覚・身体障害等の特別措置はありますが、外国人であることのみを理由とした時間延長制度はありません
英語版・中国語版の試験はない
試験問題・解答はすべて日本語のみで実施されます。日本語能力(漢字を含む)は必須となります
テキスト・参考書は日本語のみ
資格学校・出版社からの公式テキストはすべて日本語です。日本語学習と並行して進めることが現実的
合格後・登録手続き
合格通知から宅建士証取得まで、6ステップ
合格しただけでは宅建業務はできません。住所地の都道府県で資格登録を行い、宅建士証の交付を受ける必要があります。
01
試験合格通知
RETIOから合格証書が郵送される(住所は受験申込時の登録住所)
02
資格登録申請(住所地の都道府県)
業法第18条。試験合格から1年以内に登録するか、2年以上の実務経験 または 登録実務講習修了が必要
03
登録費用
37,000円(収入印紙)+ 写真・住民票等の取得実費
04
住民票
「在留資格・在留期間・国籍等」記載のあるものを取得(市区町村役場)
05
身分証明書
本籍地市区町村の発行(日本人配偶者がいる場合等を除き、外国人は不要なケースが多い =詳細は都道府県宅建協会へ確認)
06
宅地建物取引士証 交付申請
資格登録後、宅建士証(カード)を別途申請。4,500円・有効期限5年
よくある質問
外国人受験者からの質問
外国人でも宅建試験は受けられますか?
はい。宅建士試験は国籍・年齢・学歴・実務経験を問わず、誰でも受験できます。日本に住んでいなくても受験可能ですが、合格後の宅建士登録は住民票のある都道府県で行います
試験問題は日本語だけですか?
はい。試験問題・解答用紙はすべて日本語です。問題用紙の全漢字にふりがな(ルビ)が振られているため、漢字の読みが不安でも文脈と専門用語の知識で対応できます
日本語能力試験 N2 程度で合格できますか?
可能ですが、宅建の専門用語(権利関係・宅建業法・法令上の制限)は N1 相当の語彙を含みます。日本語学習と並行し、宅建用語集の準備をおすすめします
試験時間の延長はありますか?
外国人であることのみを理由とした時間延長制度はありません。視覚・身体障害等の特別措置は別途あり、申込時に申請が必要です
本人確認書類は在留カードでよいですか?
顔写真付き・有効期限内の在留カードは本人確認書類として使用可能です。特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証も同様に使用できます
合格後、外国人が宅建士登録するために必要な書類は?
住民票(在留資格・在留期間記載あり)、登録申請書、写真、登録手数料37,000円が必要です。実務経験がない場合は登録実務講習の修了も必要です。詳細は登録する都道府県の宅建協会に問い合わせてください
合格しても在留資格がないと登録できませんか?
資格登録自体は在留資格に関係なく行えますが、在留資格や就労ビザに関する判断は出入国在留管理庁・行政書士の管轄です。当ガイドでは扱いません。詳細は行政書士にご相談ください
登録する都道府県はどう決まりますか?
住民票のある都道府県の知事に登録します。複数都道府県をまたいで宅建業務を行う場合も登録は1つのみ。住所変更時は登録移転の申請が必要です
データについて
本ページの数値・出典・スコープ
| 受験資格 | 宅地建物取引業法 第17条(資格試験の実施) |
|---|---|
| 本人確認書類 | RETIO 試験要項。当年の受験票に従ってください |
| 登録手続き | 業法第18〜22条、各都道府県宅建協会の登録窓口 |
| スコープ外 | 在留資格・就労ビザ・職業選択に関する判断は当サイトでは扱いません。必ず出入国在留管理庁または行政書士にご相談ください |
| 最終更新 | 2026年5月 |
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