宅建業法 図解
営業保証金の完全図解宅建試験の頻出テーマ「営業保証金」をイラストで解説
営業保証金本試験 6 回出題

ひとことで言うと
営業保証金は、宅建業者が宅建業に関する取引で顧客に損害を与えた場合に、その損害賠償を担保する目的で供託するものです。供託場所、不足額の供託期限、還付の対象範囲など、細かい規定が多く、宅建試験で頻出の重要テーマです。
押さえるべき要点
- 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する(従たる事務所の設置時は、主たる事務所の最寄りの供託所に増額供託する)。
- 営業保証金の不足額供託は、知事からの通知書送付日から2週間以内に行う必要がある。
- 営業保証金からの弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引によって損害を受けた顧客のみである(宅建業者同士の取引は対象外)。
- 営業保証金の取戻しには、6か月以上の公告期間が必要であり、官報公告が義務付けられている。
引っかかりやすいポイント
- 従たる事務所の営業保証金は、従たる事務所の最寄りの供託所に供託すると誤解しやすい。
- 営業保証金からの弁済は、宅建業に関する取引に限定される(交通事故や建設工事請負代金などは対象外)。
- 営業保証金の不足額供託期限は、知事からの通知書送付日から2週間以内である(「遅滞なく」ではない)。
覚え方
営業保証金の取戻し公告は「6か月以上の官報公告」と覚える。「ロクヶ月カンポウ」で記憶。従たる事務所の供託場所は「主たる事務所の最寄り」、弁済限度額は「制限なし」と対で覚える。営業保証金は「主たる事務所の最寄り供託所に一本化」「従たる事務所は額の増額のみ」「還付は宅建取引のみ」「有価証券単独供託は不可」の4点セットで覚える。
関連条文
宅建業法第25条、宅建業法第27条、宅建業法第28条、宅建業法第28条の3
過去出題年
2025年・2024年・2021年・2020年・2018年・2017年
よくある質問
営業保証金の完全図解について
営業保証金を供託する代わりに、保証協会に加入することはできますか?
はい、営業保証金の供託の代わりに、宅地建物取引業保証協会に加入する方法もあります。保証協会に加入すると、弁済業務保証金分担金を納付することになります。
営業保証金の額はいくらですか?
主たる事務所1000万円、従たる事務所1箇所につき500万円です。保証協会への加入を選択した場合、弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所1箇所につき30万円となります。
営業保証金を供託する方法は?
現金または有価証券(国債、地方債など)で供託できます。有価証券で供託する場合、国債は額面金額、地方債は額面金額の9割で評価されます。有価証券のみでの供託は認められていません。
主たる事務所を移転した場合、営業保証金の手続きは必要ですか?
主たる事務所の移転によって最寄りの供託所が変更になる場合でも、営業保証金の移し替えは原則として不要です。継続的な担保として機能するため、供託所への変更届出が必要です。
さあ、はじめよう
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