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宅建業法 図解

報酬の完全図解宅建試験の頻出テーマ「報酬」をイラストで解説

報酬本試験 6 回出題

報酬の完全図解
ひとことで言うと
宅建業法の報酬規定は、上限額、特別費用、低廉な空き家等の特例など複雑な要素が絡み合うため、頻出かつ誤答しやすいテーマです。過去問分析と間違いやすいポイントを理解し、確実に得点できるようにしましょう。
押さえるべき要点
  • 報酬額には上限があり、依頼者の承諾があっても超えられない
  • 特別費用は「特別な依頼」と「事前の承諾」の両方が必要
  • 低廉な空き家等の特例は、適用条件が限定的
  • 代理は媒介の2倍の報酬を受領可能
引っかかりやすいポイント
  • 特別費用は事前承諾があれば無制限に受領できると誤解する
  • 報酬額に合算するという表現に惑わされ、広告費を報酬に含めて計算できると誤解する
  • 低廉な空家等特例は合意があれば自動適用されると誤解しやすい
  • 権利金と保証金の区別を混同しやすい
覚え方
「報酬限度額は絶対!広告費は別腹」と覚える。報酬の上限は何があっても超えられないが、依頼によらない広告費は別途受領可能。ただし報酬に合算はできない。
関連条文
宅建業法46条、宅建業法47条、国土交通大臣が定める報酬額算定方法
過去出題年
2022年・2021年・2020年・2019年・2017年・2011
よくある質問

報酬の完全図解について

依頼者の特別な依頼による費用は、報酬とは別にいくらでも請求できますか?
いいえ、依頼者の特別な依頼に基づく費用は、事前に承諾を得ていれば報酬とは別に受領できますが、不当に高額な費用を請求することはできません。
低廉な空き家等の特例はどのような場合に適用されますか?
400万円以下の長期空き家で、一定の条件を満たす場合に適用されます。事前に調査費用を支払うこと、および売買価格に応じた通常の報酬額と調査費用の合計額を上限とする合意が必要です。
居住用建物の賃貸借における報酬額は、貸主と借主それぞれからどれくらい受領できますか?
依頼者の一方から受け取ることができる報酬額は、借賃の0.55ヶ月分が上限です。貸主・借主双方から受け取る報酬額の合計は、借賃の1.1ヶ月分が上限となります。ただし、依頼者の承諾を得ている場合は、借賃の1ヶ月分まで受領可能です。
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