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宅建士の完全図解宅建試験の頻出テーマ「宅建士」をイラストで解説

宅建士本試験 6 回出題

宅建士の完全図解
ひとことで言うと
宅建士に関する重要事項(登録、試験、資格証、義務)を、過去問と間違いやすいポイントを基に解説します。重要事項説明時の提示義務や登録の要件、変更手続きなど、試験頻出ポイントを網羅的に学習しましょう。
押さえるべき要点
  • 専任宅建士が欠けた場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置を講じる必要がある。
  • 宅建士証の更新講習は都道府県知事が指定する。
  • 宅建士資格登録簿は非公開だが、業者名簿は公開される。ただし、業者名簿に専任宅建士の氏名は記載されない。
  • 宅地建物取引士証の提示義務は重要事項説明時は必須、取引関係者からの請求時も必須である。
  • 宅建士は住所変更時、宅建士証の有無に関わらず都道府県知事に遅滞なく変更登録申請が必要。
引っかかりやすいポイント
  • 試験合格から1年以内という期間制限があると誤解しやすい(登録申請の期限)。
  • 宅建士証の返納義務がないと勘違いしやすい(期限切れや取消時など)。
  • 更新講習の実施主体を国土交通大臣と誤解しやすい。
  • 私的行為が信用失墜行為に含まれることを見落としがち。
  • 登録移転を勤務先変更と混同しやすい。移転は住所変更時のみ。
  • 業者名簿に専任宅建士の氏名も記載されると誤解しやすい。
  • 試験合格後の登録期限を10年と誤解しやすいが、実際は1年以内である
  • 宅地建物取引士証の更新申請期間を30日前までと誤解しやすい
  • 選択肢1で「業務停止処分違反による取消し」に限定されると誤解しやすい(免許取消事由は他にもある)。
  • 選択肢2で転職先の都道府県知事に申請すると勘違いしやすい(登録を受けている都道府県知事へ)。
  • 専任宅建士のみに提示義務があると誤解しやすい。
  • 死亡届出義務者を相続人と間違えやすい(宅建業者)。
覚え方
「専任宅建士が欠けたら2週間で措置」と覚える。宅建士証は「5年で更新、期限切れは返納」、名義貸しは「相手が誰でも絶対禁止」、実務講習は「期間制限なし、2年未満なら必須」で整理する。更新講習は「都道府県=講習、国=試験」で区別。提示は「重説時は無条件、請求時は応答」。住所変更は「証の有無関係なし」。
関連条文
宅地建物取引業法第22条、宅地建物取引業法第35条、宅地建物取引業法第18条、宅地建物取引業法第20条、宅地建物取引業法第68条の2
過去出題年
2024年・2022年・2021年・2020年・2019年・2018
よくある質問

宅建士の完全図解について

宅建士証の有効期限が切れた場合、どうすれば良いですか?
宅建士証は効力を失うので、速やかに都道府県知事に返納する必要があります。また、再度宅建士として業務を行う場合は、再度登録し、宅建士証の交付を受ける必要があります。登録には、要件を満たす必要があります(実務経験または登録実務講習の受講)。
住所を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
宅建士証の有無にかかわらず、登録を受けている都道府県知事に遅滞なく登録の変更を申請する必要があります。
宅地建物取引士証の提示を拒否した場合、どのようなペナルティがありますか?
重要事項説明時や取引関係者からの請求時に正当な理由なく宅地建物取引士証の提示を拒否した場合、業務停止処分を受ける可能性があります。また、宅地建物取引業法違反として罰則が科されることもあります。
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