宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「営業保証金」をイラストで解説
営業保証金の完全図解
出題年: R7, R6, R3, R2, H30, H29
まとめ
営業保証金は、宅建業者が宅建業に関する取引で顧客に損害を与えた場合に、その損害賠償を担保する目的で供託するものです。供託場所、不足額の供託期限、還付の対象範囲など、細かい規定が多く、宅建試験で頻出の重要テーマです。

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ポイント解説
1営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する(従たる事務所の設置時は、主たる事務所の最寄りの供託所に増額供託する)。
2営業保証金の不足額供託は、知事からの通知書送付日から2週間以内に行う必要がある。
3営業保証金からの弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引によって損害を受けた顧客のみである(宅建業者同士の取引は対象外)。
4営業保証金の取戻しには、6か月以上の公告期間が必要であり、官報公告が義務付けられている。
よくある間違い・出題の罠
⚠従たる事務所の営業保証金は、従たる事務所の最寄りの供託所に供託すると誤解しやすい。
⚠営業保証金からの弁済は、宅建業に関する取引に限定される(交通事故や建設工事請負代金などは対象外)。
⚠営業保証金の不足額供託期限は、知事からの通知書送付日から2週間以内である(「遅滞なく」ではない)。
覚え方のコツ
営業保証金の取戻し公告は「6か月以上の官報公告」と覚える。「ロクヶ月カンポウ」で記憶。従たる事務所の供託場所は「主たる事務所の最寄り」、弁済限度額は「制限なし」と対で覚える。営業保証金は「主たる事務所の最寄り供託所に一本化」「従たる事務所は額の増額のみ」「還付は宅建取引のみ」「有価証券単独供託は不可」の4点セットで覚える。
関連する法条文
📜 宅建業法第25条
📜 宅建業法第27条
📜 宅建業法第28条
📜 宅建業法第28条の3
よくある質問
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