法令上の制限
超重要宅建試験の頻出テーマ「不動産登記法(仮登記)」をイラストで解説
不動産登記法(仮登記)の完全図解
出題年: H16, H10, H2
まとめ
仮登記は、将来の本登記に備えて順位を保全する制度。抹消には登記名義人の承諾または裁判所の決定が必要。権利変動の仮登記だけでなく、賃借権のような債権に関しても設定できる点が重要。

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ポイント解説
1仮登記は本登記の順位保全のための制度
2仮登記の抹消は原則として共同申請、例外として仮登記名義人の承諾があれば単独申請が可能
3仮登記に基づく本登記は、仮登記の次の余白に記録される
4所有権移転だけでなく、賃借権など債権の仮登記も可能
よくある間違い・出題の罠
⚠登記識別情報があれば単独で仮登記を抹消できると誤解しやすい
⚠仮登記の申請と抹消で承諾する当事者が異なることを見落としやすい(申請時は義務者、抹消時は名義人)
⚠所有権移転の仮登記は、必ずしも実体的権利移転を伴わない場合がある
⚠賃借権仮登記を甲区に記録すると誤解しやすい(乙区に記録)
覚え方のコツ
仮登記の抹消は「名義人の承諾」か「裁判所の処分」。「承諾あり→単独申請、承諾なし→共同申請」で整理。賃借権は「乙区」。
関連する法条文
📜 不動産登記法2条(仮登記の定義)
📜 不動産登記法111条(仮登記に基づく本登記)
📜 不動産登記法112条(仮登記の抹消)
よくある質問
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