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法令上の制限 図解

土地区画整理法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「土地区画整理法」をイラストで解説

土地区画整理法本試験 6 回出題

土地区画整理法の完全図解
ひとことで言うと
土地区画整理法は、宅建試験で頻出のテーマです。登記制限、換地処分、仮換地指定の手続き、許可権者、組合運営など、多くの論点があります。過去問分析と間違いやすいポイントを押さえ、記憶のコツを活用して効率的に学習しましょう。
押さえるべき要点
  • 登記制限は、仮換地指定後と換地処分公告後で段階的に変化し、確定日付による証明は不要。
  • 市町村施行の換地処分公告は都道府県知事が行う。
  • 仮換地指定に土地区画整理審議会の同意は不要。
  • 建築制限は事業計画決定公告日から開始される。
引っかかりやすいポイント
  • 確定日付による証明要件の誤解
  • 仮換地指定後と換地処分公告後の登記制限の混同
  • 市町村施行だから市町村が公告するという誤解
  • 組合設立認可公告日と事業計画決定公告日の混同
覚え方
「仮換地は仮だから審議会不要、本換地(換地計画)は本格的だから審議会同意必要」と覚える。「市町村が施行しても、公告は上の都道府県知事」と覚える。
関連条文
土地区画整理法 第76条(建築行為等の制限)、土地区画整理法 第103条(換地計画)、土地区画整理法 第107条(換地処分)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

土地区画整理法の完全図解について

仮換地指定後に、指定前に登記原因がある登記を申請する場合、何か特別な書類が必要ですか?
確定日付のある書類による証明は不要です。指定前の登記原因であれば登記可能です。
市町村が施行する土地区画整理事業における換地処分の公告は、誰が行いますか?
都道府県知事が行います。市町村が施行しても、公告は上位の行政庁である都道府県知事が行う点に注意してください。
仮換地指定を行う際に、土地区画整理審議会の同意は必要ですか?
不要です。施行者が単独で決定できます。換地計画の場合は審議会の同意が必要です。
土地区画整理組合の許可権限は、いつから開始されますか?
組合設立認可公告日からではなく、事業計画決定公告日から開始されます。
土地区画整理事業区域内において、土地の形質変更を行う場合、誰の許可が必要ですか?
都道府県知事の許可が必要です。土地区画整理組合ではありません。
さあ、はじめよう
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