法令上の制限 図解
都市計画法・開発許可の完全図解法令上の制限の頻出テーマ!許可の要否と手続を解説
都市計画法本試験 6 回出題

ひとことで言うと
都市計画法における開発許可は、法令上の制限の中でも頻出の重要テーマです。許可の要否判断は、区域区分、開発規模、建築物の種類によって異なり、手続きの流れも理解しておく必要があります。過去問分析と頻出ミスを把握し、効率的な学習で確実に得点につなげましょう。
押さえるべき要点
- 開発許可は、原則として建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする開発行為に必要。
- 市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域で許可要件が異なる。特に面積要件に注意。
- 一定の公益施設や都市計画事業など、許可が不要なケースがある。例外規定を確実に覚える。
- 開発許可申請前の公共施設管理者との協議、開発許可後の工事完了公告など、手続きの流れを理解する。
引っかかりやすいポイント
- 市街化区域内でも、1,000㎡以上の開発行為は原則として許可が必要。
- 学校や病院などの公益施設は、必ずしも開発許可が不要とは限らない。要件を正しく理解する。
- 首都圏整備法の既成市街地内では、開発許可の面積要件が500㎡に引き下げられる。
- 都市計画事業は、原則として開発許可不要だが、市街化調整区域では注意が必要。
覚え方
【面積】市街化区域は「1000人都市」、非線引き区域は「3000円で調整」、既成市街地は「500円玉」。【流れ】「事申許工検公(じしんきょこうけんこう)」:事前協議→申請→許可→工事→検査→公告
関連条文
都市計画法第29条(開発許可)、都市計画法第32条(公共施設管理者との協議)、都市計画法第34条(開発許可の基準)、都市計画法第35条(開発許可の基準の特例)、都市計画法施行令第19条(許可不要となる開発行為)、首都圏整備法
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020年
よくある質問
都市計画法・開発許可の完全図解について
開発許可が必要な開発行為とは?
建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更を行う行為です。具体的には、宅地の造成や建物の新築などが該当します。ただし、一定の規模以下の開発行為や、公共性の高い事業などは許可が不要となる場合があります。
市街化区域と市街化調整区域で開発許可の基準は異なりますか?
大きく異なります。市街化区域では、原則として開発が認められていますが、一定の規模以上の開発行為は許可が必要です。市街化調整区域では、原則として開発が制限されており、例外的に、周辺の市街化を促進するおそれがない場合などに限って許可されることがあります。
開発許可を受けた後に、計画を変更したい場合はどうすればいいですか?
変更内容によって手続きが異なります。軽微な変更であれば届出で済む場合がありますが、重要な変更の場合は再度開発許可が必要となることがあります。特に、市街化調整区域では、計画の変更が認められない場合もあるため、注意が必要です。変更を行う前に、必ず都道府県知事または市町村の担当部署に相談してください。
さあ、はじめよう
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