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宅建コーチ知識図解法令上の制限農地法の完全図解
法令上の制限 図解

農地法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「農地法」をイラストで解説

農地法本試験 6 回出題

農地法の完全図解
ひとことで言うと
農地法は宅建試験の頻出テーマであり、許可・届出の要否、罰則、例外規定などが問われます。特に、罰金額、仮登記、面積、4アールの基準、農業用施設、砂利採取、市街化区域、相続など、間違いやすいポイントを確実に理解することが合格への鍵となります。
押さえるべき要点
  • 農地法3条: 農地の権利移転には原則許可が必要。仮登記は許可不要。
  • 農地法4条: 農地を農地以外に転用するには原則許可が必要。4アール以下の農地でも同様。
  • 農地法5条: 農地を転用目的で権利移転する場合、原則許可が必要。砂利採取法の認可があっても別途許可が必要。
  • 市街化区域内の農地転用は届出制だが、転用前に届出が必要。
  • 農地の面積は登記簿地積が基本。著しく相違する場合は実測。
  • 罰金は個人・法人ともに1000万円以下。
  • 相続は許可不要だが、農業委員会への届出は必要。
引っかかりやすいポイント
  • 法人への罰金額を個人より軽い金額と誤認する。
  • 仮登記も権利に関する登記なので農地法の許可が必要と誤解する。
  • 農業用施設は転用許可不要と誤解する。
  • 砂利採取法の認可があれば農地法の許可は不要と誤解する。
  • 市街化区域内の農地転用は転用後ではなく、事前届出が必要。
覚え方
農地法の罰金は「個人も法人も1000万円」。農地法3条は「さん(3)きょ(許可)なし、こう(効)りょく(力)なし」。市街化区域の転用は「してん(事前)とどけ(届出)」。相続・抵当権は「そうとう(相当)きょか(許可)いらない」。仮登記は「仮だから許可も仮に不要」。4アールは「4アール未満は許可不要、4アールちょうどは要許可」。
関連条文
農地法3条、農地法4条、農地法5条、農地法51条
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

農地法の完全図解について

農地を駐車場にする場合、許可は必要ですか?
はい、必要です。農地を農地以外の用途(駐車場)にする行為は農地法4条の転用に該当するため、原則として農業委員会の許可が必要です。
農地を相続した場合、何か手続きは必要ですか?
はい、必要です。相続による農地の取得は農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が義務付けられています。
農地を一時的に資材置き場として利用する場合、許可は必要ですか?
一時的な利用であっても、土地の形質を変更して資材置き場として利用する場合は、農地法上の転用にあたる可能性が高く、許可が必要となる場合があります。事前に農業委員会に確認することをお勧めします。
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