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宅建コーチ知識図解法令上の制限建築基準法(建蔽率・容積率)の完全図解
法令上の制限 図解

建築基準法(建蔽率・容積率)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「建築基準法(建蔽率・容積率)」をイラストで解説

建築基準法(建蔽率・容積率)本試験 4 回出題

建築基準法(建蔽率・容積率)の完全図解
ひとことで言うと
建蔽率と容積率は建築基準法の重要項目。計算方法、緩和条件、そして防火地域・耐火建築物の特例を正確に理解することが合格への鍵。特に共用部分の扱い、角地緩和の割合、加重平均計算の間違いに注意。
押さえるべき要点
  • 建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合で、用途地域により制限される。
  • 容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合で、用途地域と前面道路幅員によって制限される。
  • 防火地域・準防火地域における耐火建築物・準耐火建築物には建蔽率の緩和措置がある。
  • 複数用途地域にまたがる場合は、それぞれの用途地域の制限が適用される。
引っかかりやすいポイント
  • 共用廊下・階段は延べ面積に算入しない。
  • 角地緩和は建蔽率が10%増加(最大で建蔽率80%)である。
  • 防火地域内の耐火建築物でも、建蔽率制限が完全に除外されるわけではない(1/10緩和される場合がある)。
  • 容積率・建蔽率の加重平均計算を単純平均と混同する。
  • 前面道路幅員が建蔽率に影響すると誤解する。
覚え方
建蔽率は土地(敷地)のカバー率、容積率は建物全体のボリューム。防火耐火は緩和あり、完全除外は稀。道路幅員は容積率のみ影響。
関連条文
建築基準法第53条(建蔽率)、建築基準法第52条(容積率)、建築基準法施行令第135条の2(建蔽率の緩和)、建築基準法施行令第2条1項6号(延べ面積の算定)
過去出題年
2008年・1998年・1991年・1990
よくある質問

建築基準法(建蔽率・容積率)の完全図解について

建蔽率の角地緩和を受けるための条件は何ですか?
特定行政庁が指定する角地であり、かつ2以上の道路に面する敷地である必要があります。具体的な条件は各自治体によって異なる場合があります。
容積率の計算において、前面道路が2つ以上ある場合、どの道路の幅員を基準に計算しますか?
原則として、最も幅員の狭い道路の幅員を基準に計算します。ただし、幅員が異なる複数の道路に接する場合、その合計幅員による制限も考慮する必要があります。
防火地域内の耐火建築物は、常に建蔽率が1/10緩和されますか?
いいえ。防火地域内の耐火建築物であっても、常に建蔽率が緩和されるわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。例えば、その建物が特定行政庁の指定する基準に適合していることなどが求められます。
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