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宅建コーチ知識図解法令上の制限不動産登記法(仮登記)の完全図解
法令上の制限 図解

不動産登記法(仮登記)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「不動産登記法(仮登記)」をイラストで解説

不動産登記法(仮登記)本試験 3 回出題

不動産登記法(仮登記)の完全図解
ひとことで言うと
仮登記は、将来の本登記に備えて順位を保全する制度。抹消には登記名義人の承諾または裁判所の決定が必要。権利変動の仮登記だけでなく、賃借権のような債権に関しても設定できる点が重要。
押さえるべき要点
  • 仮登記は本登記の順位保全のための制度
  • 仮登記の抹消は原則として共同申請、例外として仮登記名義人の承諾があれば単独申請が可能
  • 仮登記に基づく本登記は、仮登記の次の余白に記録される
  • 所有権移転だけでなく、賃借権など債権の仮登記も可能
引っかかりやすいポイント
  • 登記識別情報があれば単独で仮登記を抹消できると誤解しやすい
  • 仮登記の申請と抹消で承諾する当事者が異なることを見落としやすい(申請時は義務者、抹消時は名義人)
  • 所有権移転の仮登記は、必ずしも実体的権利移転を伴わない場合がある
  • 賃借権仮登記を甲区に記録すると誤解しやすい(乙区に記録)
覚え方
仮登記の抹消は「名義人の承諾」か「裁判所の処分」。「承諾あり→単独申請、承諾なし→共同申請」で整理。賃借権は「乙区」。
関連条文
不動産登記法2条(仮登記の定義)、不動産登記法111条(仮登記に基づく本登記)、不動産登記法112条(仮登記の抹消)
過去出題年
2004年・1998年・1990
よくある質問

不動産登記法(仮登記)の完全図解について

仮登記はどのような場合に利用されますか?
将来、権利を取得する可能性が高い場合に、順位を確保するために利用されます。例えば、停止条件付きの売買契約や、将来の所有権移転予約などです。
仮登記が抹消された場合、どのような影響がありますか?
仮登記が抹消されると、仮登記によって保全されていた順位が失われます。したがって、本登記を申請しても、仮登記時よりも不利な順位になる可能性があります。
仮登記に基づく本登記を申請できる期間に制限はありますか?
仮登記自体に有効期間はありませんが、本登記を申請するためには、仮登記の原因となった権利(例えば、所有権移転請求権)に時効等の消滅事由がないことが必要です。
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