法令上の制限 図解
建築基準法(道路)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「建築基準法(道路)」をイラストで解説
建築基準法(道路)本試験 5 回出題

ひとことで言うと
建築基準法上の道路は、道路法上の道路とは異なり、建築物を建てるための接道義務を満たすかどうかの基準となる。2項道路や私道の扱い、接道義務の例外規定などが頻出ポイント。数字(4m、2m)と手続き(許可、同意)をセットで覚えることが重要。
押さえるべき要点
- 建築基準法上の道路は、幅員4m以上のもの(42条1項道路)が原則。2項道路は例外
- 幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した2項道路は建築基準法上の道路として扱われる
- 建築物は原則として幅2m以上、建築基準法上の道路に接していなければならない(接道義務)
- 私道の廃止・変更は、特定行政庁の許可が必要
引っかかりやすいポイント
- 道路法上の道路と建築基準法上の道路を混同する
- 2項道路の指定と、接道義務を満たすための道路幅員、接道幅を混同する
- 自動車専用道路も道路なので接道義務を満たすと勘違いする
覚え方
「2項道路は『みなし道路』→指定必要、セットバック部分は『みなし道路』→敷地面積除外、容積率制限は『法上の道路』→適用あり、接道例外は『行政の許可』→同意不要」。『接道2メートル、道路4メートル』で基本を覚え、『例外は審査会同意で特定行政庁許可』『条例は緩和ダメ、付加OK』と覚える。
関連条文
建築基準法第42条(道路の定義)、建築基準法第43条(接道義務)、建築基準法第44条(道路内の建築制限)、建築基準法第45条(私道の変更又は廃止の制限)
過去出題年
2006年・2000年・1996年・1994年・1992年
よくある質問
建築基準法(道路)の完全図解について
2項道路に面した土地を購入した場合、注意すべきことは?
2項道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされるため、建物を建てる際にはセットバックが必要になる場合があります。セットバック部分は敷地面積から除外される点も考慮が必要です。
接道義務を満たさない土地に建物を建てることは絶対にできないのか?
原則として接道義務を満たす必要がありますが、建築基準法43条2項の規定により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合、例外的に建築が認められることがあります。この場合、建築審査会の同意が必要な場合もあります。
私道の廃止・変更が制限されるのはなぜ?
私道であっても、他の建築物の接道義務を満たすための唯一の道路である場合など、公共性が認められる場合は、廃止や変更が制限されます。これは、周辺住民の生活に影響を与える可能性があるためです。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



