民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「民法に規定されているもの」をイラストで解説
民法に規定されているものの完全図解
出題年: H29, H28, H27, H26, H25, H24
まとめ
宅建試験で頻出の「民法に規定されているもの」は、条文に明記されているかどうかが重要。判例法理や解釈論と区別し、改正民法の新設条文も確実に押さえよう。キーワードと条文番号を結び付けて記憶すると効果的。

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ポイント解説
1囲繞地通行権は、通行方法に制約がある(自由に選べない)。
2法定利率、敷金、免責的債務引受、第三者のためにする契約は民法に明文規定がある。
3平成29年改正で新設された条文(時効猶予、登記義務、原状回復など)は重要。
4条文問題は明文主義で、「条文にズバリ書いてあるか」が判断基準。
よくある間違い・出題の罠
⚠囲繞地通行権の通行方法の制限を見落とす。
⚠敷金や債務引受が判例法理だと誤解する。
⚠法定利率を改正前の年5%で覚えている。
⚠信頼関係破壊論や履行補助者責任を条文規定だと誤解する。
覚え方のコツ
「利敷免第(りしきめんだい)」で法定利率、敷金、免責的債務引受、第三者のためにする契約を覚える。「人身20年、事業公正証書1か月前、併存債権者同意、過失相殺裁判所裁量」で改正民法の重要条文をまとめて覚える。
関連する法条文
📜 民法3条の2(意思能力)
📜 民法210条(囲繞地通行権)
📜 民法404条(法定利率)
📜 民法420条(損害賠償額の予定)
📜 民法446条2項(保証契約の書面)
📜 民法472条の2(免責的債務引受)
📜 民法537条(第三者のためにする契約)
📜 民法551条(贈与者の担保責任)
📜 民法562条(買主の追完請求権 - 瑕疵担保責任からの改正)
📜 民法570条(瑕疵担保責任 - 改正前の条文)
📜 民法622条の2(敷金)
よくある質問
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