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抵当権の基本と実務図解担保物権の王道!抵当権の設定・効力・実行を解説

担保物権本試験 1 回出題

抵当権の基本と実務図解
ひとことで言うと
抵当権は担保物権の基本であり、設定、効力、実行の流れを理解することが重要です。特に一括競売権と法定地上権の成立要件は頻出ポイントなので、しっかり区別して覚えましょう。
押さえるべき要点
  • 抵当権は土地や建物などの不動産に設定できる担保物権である
  • 抵当権設定登記により、債権者は優先弁済権を取得する
  • 債務不履行の場合、抵当権者は競売を申し立てることができる
  • 一括競売権は、抵当権設定後に建物が建築された場合に認められる
引っかかりやすいポイント
  • 抵当権者は抵当不動産の占有者に建物収去請求権を直接行使できない
  • 法定地上権は、抵当権設定時に建物が存在していることが成立要件
  • 抵当権の優先弁済権は、建物代金には及ばない(土地代金のみ)
覚え方
「一括競売は土地のみ優先、建物は巻き添え」。法定地上権は「設定時建物あり、競売時同人」
関連条文
民法369条(抵当権の内容)、民法370条(抵当権の効力)、民法388条(法定地上権)、民法389条(一括競売)
過去出題年
2002
よくある質問

抵当権の基本と実務図解について

抵当権設定登記がないと、どのような不利益がありますか?
優先弁済権を主張できません。つまり、他の債権者に先立って弁済を受けることができません。
抵当権が実行されると、どうなりますか?
競売手続きが開始され、不動産が売却されます。売却代金から債権者の債権が弁済され、残金があれば債務者に返還されます。
抵当権設定者が、抵当権設定後にその不動産を売却することはできますか?
可能です。ただし、抵当権は引き継がれるため、買主は抵当権付きの不動産を購入することになります。債務不履行があった場合、買主はその不動産を失う可能性があります。
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