権利関係 図解
不動産登記法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「不動産登記法」をイラストで解説
不動産登記法本試験 6 回出題

ひとことで言うと
不動産登記法は宅建試験における頻出テーマであり、正確な知識と理解が不可欠です。権利関係の変動、申請手続き、登記簿の扱いなど、様々な論点が存在し、暗記だけでなく本質的な理解が求められます。よくある誤解を避け、記憶のコツを活用して確実に得点源としましょう。
押さえるべき要点
- 職権による登記や単独申請が認められる例外ケースを把握する
- 遺贈における申請方法(単独/共同)は、受遺者が相続人であるか否かで異なる
- 登記簿謄本と附属書類の閲覧制限の違いを理解する
- 登記識別情報の提供義務は登記義務者にあり、代理人申請でも原則必要
引っかかりやすいポイント
- 職権登記は原則として認められないと誤解しやすい
- 相続人に対する遺贈は単独申請できるが、相続人以外への遺贈は共同申請が必要という区別を見落としやすい
- 登記簿謄本は何人でも取得できるが、附属書類は利害関係人のみ閲覧可能という区別
- 代理人申請なら本人確認が不要と誤解しやすい
- 所有権登記の抹消を単独申請できると誤解しやすい
覚え方
職権分筆は「地目変更で職権発動」、遺贈登記は「相続人への遺贈は単独、相続人以外への遺贈は共同」、合併・相続・分割は「単独申請」、代理申請でも「本人確認は必須」と覚える。
関連条文
不動産登記法第36条(登記官による職権登記)、不動産登記法第63条2項(法人の合併による権利の移転の登記)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020年
よくある質問
不動産登記法の完全図解について
登記識別情報の提供は、どのような場合に不要になりますか?
登記識別情報の提供が不要となるのは、例えば、登記義務者が官公署である場合や、登記原因証明情報として確定判決正本が添付されている場合など、不動産登記令で定める正当な理由がある場合です。
遺言執行者がいる場合、相続人以外への遺贈の登記申請は、誰が登記権利者、登記義務者になりますか?
遺言執行者がいる場合、登記権利者は受遺者、登記義務者は遺言執行者になります。遺言執行者が、相続人に代わって登記義務者として申請を行います。
建物滅失登記の申請義務者は誰ですか?
建物滅失登記の申請義務者は、当該建物の所有者です。共有の場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



