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借地借家法(借家)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「借地借家法(借家)」をイラストで解説

借地借家法(借家)本試験 6 回出題

借地借家法(借家)の完全図解
ひとことで言うと
借地借家法(借家)は宅建試験における頻出分野であり、普通借家と定期借家の違い、造作買取請求権、賃料減額請求権、解約、更新、対抗要件、敷金などが重要です。過去問とよくある間違いを分析し、記憶のコツを活用して確実に得点源としましょう。
押さえるべき要点
  • 普通借家契約と定期借家契約の違いを理解する
  • 造作買取請求権の有無と特約の有効性を判断する
  • 賃料減額請求権の可否と強行規定の存在を把握する
  • 解約申入れの期間と法定更新の条件を理解する
  • 建物賃貸借の対抗要件を理解する
  • 敷金の返還義務と承継について理解する
  • 事実婚の同居人の権利義務承継について理解する
引っかかりやすいポイント
  • 解約申入れの予告期間を民法の6か月と混同しやすい
  • 法定更新後の契約期間を従前と同じと誤解しやすい
  • 定期借家契約では賃料減額請求権が完全に排除されると誤解しやすい
  • 建物の対抗力について登記が必要と勘違いしやすい
  • 転貸借終了通知の期間を3か月と6か月で混同する
覚え方
造作買取請求権:「造作33条、2項で特約OK」。解約申入れ:「建物は3か月、土地は6か月」。法定更新:「期間なしに変身」。事実婚:「36条は居住者保護の砦」。定期借家:「定期は丁寧に二段階」。
関連条文
借地借家法 第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶の要件等)、借地借家法 第30条(建物賃貸借の解約の申入れ)、借地借家法 第32条(借賃増減請求権)、借地借家法 第33条(造作買取請求権)、借地借家法 第36条(建物の賃借人の相続人等に対する権利の承継)、借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

借地借家法(借家)の完全図解について

定期借家契約で、賃貸人が契約期間中に解約することはできますか?
原則としてできません。ただし、居住用で200平米未満の場合で、借主にやむを得ない事情がある場合に限り、借主から解約できます。
普通借家契約が更新された場合、契約期間はどうなりますか?
期間の定めのない契約となります。
建物賃貸借契約の対抗要件は、どのようなものでしょうか?
建物の引渡しを受けることで対抗要件を備えます。登記は不要です。
賃貸人が建物譲渡した場合、賃貸人としての地位も当然に譲受人に移転しますか?
原則として移転しますが、賃貸人地位留保特約がある場合は、賃貸人としての地位は譲渡人に留まります。
定期借家契約の更新は可能ですか?
更新という概念はありません。契約期間満了後、双方合意の上で再契約することは可能です。
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