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借地借家法(借地)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「借地借家法(借地)」をイラストで解説

借地借家法(借地)本試験 6 回出題

借地借家法(借地)の完全図解
ひとことで言うと
借地借家法(借地)は、借地権者の保護を目的とした法律で、契約期間、更新、地代、建物買取請求権などが重要なポイントです。特に定期借地権の種類と要件、借地権者に不利な特約の有効性が試験で問われやすいです。
押さえるべき要点
  • 借地権の存続期間は原則30年。更新後の期間は初回20年、以降10年。
  • 借地権者は期間満了時に更新を請求でき、地主が正当事由がない限り更新される。
  • 地代の増減請求権は強行規定であり、特約で排除できない。
  • 借地権者が建物を建て替えたい場合、地主の承諾が必要。承諾が得られない場合は裁判所に申し立て可能。
  • 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類がある。
  • 事業用定期借地権は、契約の更新、建物の再築による期間延長、建物買取請求権を排除する特約を書面で定めることができる。
引っかかりやすいポイント
  • 配偶者名義の建物登記が借地権の対抗要件になると誤解する。
  • 地代減額請求権を特約で排除できると考える。
  • 事業用定期借地権の期間要件(10年以上50年未満 or 30年以上)を誤解する。
  • 借地権者に不利な特約が常に有効であると誤解する。
  • 土地の引渡しだけで第三者対抗要件を満たすと考える。
覚え方
「借地30年、更新20年→10年、地代減額は絶対、不利な特約は無効!」、定期借地権は「イチジゴ(一般50以上)、ジギョウイチゴ(事業10-50)、ケンタク30(建物譲渡30)」。
関連条文
借地借家法第3条(借地権の存続期間)、借地借家法第4条(借地契約の更新請求等)、借地借家法第5条(借地契約の更新拒絶の要件)、借地借家法第9条(建物再築の特約)、借地借家法第11条(地代等増減請求権)、借地借家法第16条(建物買取請求権)、借地借家法第22条(一般定期借地権)、借地借家法第23条(事業用定期借地権)、借地借家法第24条(建物譲渡特約付借地権)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

借地借家法(借地)の完全図解について

借地権の対抗要件は何ですか?
借地上の建物の登記が必要です。土地の占有だけでは対抗要件を満たしません。
事業用定期借地権は居住用の建物を建てられますか?
事業用定期借地権は事業用の建物に限定されます。居住用の建物を建てることはできません。
建物買取請求権は、どのような場合に発生しますか?
借地契約が期間満了により終了し、借地契約の更新がない場合に、借地権者が地主に対して建物を買い取るよう請求できる権利です。ただし、建物譲渡特約付借地権の場合は買取請求権は発生しません。
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