権利関係 図解
相続の完全図解宅建試験の頻出テーマ「相続」をイラストで解説
相続本試験 6 回出題

ひとことで言うと
相続は宅建試験の頻出テーマであり、遺留分、代襲相続、共有物の取り扱いなど、複雑な論点が多いです。過去問の分析と暗記のコツを活用し、正確な知識を身につけましょう。
押さえるべき要点
- 遺留分放棄は相続権放棄とは異なり、相続権は失わない
- 連れ子には原則相続権がない(養子縁組が必要)
- 代襲相続は子の系統では無制限、兄弟姉妹の系統では一代限り
- 共有物の過半数持分者は単独で明渡請求可能(管理行為)
- 遺産分割前に発生した賃料債権は、相続分に応じて分割される
- 相続順位は「子→親→兄弟」の順。配偶者は常に相続人
- 相続放棄・限定承認には熟慮期間がある(起算点に注意)
引っかかりやすいポイント
- 遺留分放棄と相続放棄の混同
- 連れ子に相続権があると誤解
- 代襲相続の範囲の誤解(子と兄弟姉妹)
- 共有物における「協議なくして」という文言に惑わされる
- 熟慮期間の起算点を相続開始時と誤解
覚え方
「遺留分:部分、相続:全部」「血縁+養子縁組=相続権」「子は無制限、兄弟は1代限り」「過半数で管理、単独で保存」「賃料は即分割、遺産分割は別」「知って3か月」
関連条文
民法882条(相続の開始)、民法887条(子等の相続権)、民法889条(直系尊属の相続権)、民法890条(配偶者の相続権)、民法896条(相続の一般的効力)、民法900条(法定相続分)、民法904条(相続財産の分割の方法の指定)、民法1046条(遺留分侵害額の請求)
過去出題年
2022年・2021年・2020年・2018年・2017年・2016年
よくある質問
相続の完全図解について
遺留分を放棄した場合、相続権は完全に失われますか?
いいえ、遺留分放棄は相続権放棄とは異なります。遺留分を放棄しても、相続権自体は失いません。
連れ子に相続させるにはどうすれば良いですか?
連れ子を法定相続人とするには、養子縁組をする必要があります。
代襲相続はどこまで続くのでしょうか?
被相続人の子、または養子の場合、代襲相続は無制限に続きます。一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、その子(甥や姪)までです。
共有の不動産について、相続人の一人が単独で明渡請求できる場合はありますか?
共有持分の過半数を持つ相続人は、共有物の管理行為として単独で明渡請求が可能です。また、過半数に満たなくても、保存行為として不法占拠者に対して明渡請求が可能です。
相続放棄の手続きをするには期限がありますか?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を熟慮期間といいます。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



