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宅建コーチ知識図解権利関係抵当権の完全図解
権利関係 図解

抵当権の完全図解宅建試験の頻出テーマ「抵当権」をイラストで解説

抵当権本試験 6 回出題

抵当権の完全図解
ひとことで言うと
抵当権は宅建試験の頻出テーマであり、第三取得者の権利、物上代位の範囲、抵当権消滅請求の主体、借地上建物の抵当権効力などが重要です。過去問を分析し、間違いやすいポイントを理解し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。
押さえるべき要点
  • 第三取得者は代価弁済により抵当権を消滅させることができる
  • 物上代位は代価、賃料、損害金に及ぶが、火災保険金には及ばない
  • 抵当権消滅請求は第三取得者のみが可能で、主債務者や連帯保証人は不可
  • 借地上建物に抵当権を設定した場合、特段の事情がない限り建物と借地権の両方に効力が及ぶ
引っかかりやすいポイント
  • 土地賃借人にも6か月の明渡猶予があると誤解しやすい
  • 火災保険金も物上代位の対象と誤解しやすい
  • 連帯保証人も抵当権消滅請求できると誤解しやすい
覚え方
"代価弁済は第三取得者の権利、消滅請求も第三取得者の権利、6か月猶予は建物賃借人のみ、抵当権は建物に及ばず」と覚える。物上代位の覚え方:「代価・賃料・損害金」は○、「保険金」は×。
関連条文
民法369条(抵当権の設定)、民法372条(抵当権の実行)、民法378条(代価弁済)、民法379条(抵当権消滅請求)、民法304条(物上代位)
過去出題年
2022年・2016年・2015年・2013年・2010年・2006
よくある質問

抵当権の完全図解について

第三取得者が抵当権を消滅させるための代価弁済とは具体的に何をすることですか?
第三取得者が、抵当権の被担保債権の全額を抵当権者に弁済することです。これにより、抵当権は消滅し、第三取得者の権利が保護されます。
物上代位において、なぜ火災保険金は対象外となるのですか?
火災保険金は、目的物の滅失によって生じた損害を填補するものであり、目的物の価値そのものではありません。保険契約は債務者と保険会社との間の契約であり、被担保債権の対象となる「代価」とは性質が異なるため、物上代位の対象とはなりません。
借地上建物に抵当権を設定する際、注意すべき点は何ですか?
借地権と建物の一体性を意識し、抵当権の効力が建物だけでなく借地権にも及ぶように設定することが重要です。ただし、契約内容によっては効力が及ばない場合もあるため、事前に確認が必要です。
さあ、はじめよう
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