権利関係 図解
共有の完全図解宅建試験の頻出テーマ「共有」をイラストで解説
共有本試験 6 回出題

ひとことで言うと
共有は、持分放棄が他共有者に帰属すること、管理行為が持分の過半数で決定できることが重要。権利行使範囲は持分に応じて制限される点を押さえ、行為の種類ごとの要件を区別することが合格への鍵。
押さえるべき要点
- 持分放棄は他の共有者に帰属し、国庫には帰属しない(民法255条)。相続人不存在の場合も同様。
- 共有物の管理行為(3年以下の賃貸借など)は持分の過半数で決定可能。
- 共有者は共有物全体に対して物権的請求権を行使できるが、他の共有者への明渡請求は持分に応じた範囲に制限される。
- 共有物の行為は、保存行為は単独で、管理行為は持分の過半数で、変更行為は共有者全員の同意が必要。
引っかかりやすいポイント
- 持分放棄と相続人不存在を混同して国庫帰属と誤解する。
- 人数の過半数と持分の過半数を混同する。
- 変更行為と管理行為の区別が曖昧になる。
- 共有者間の明渡請求と不法占拠者への妨害排除請求を混同する。
覚え方
共有は「対外単独、内部協調」。行為は「保存は単独、管理は過半数、変更は全員」。持分放棄は「仲間へプレゼント」、相続人不存在時は「仲間で山分け」。
関連条文
民法249条、民法251条、民法252条、民法255条、民法256条
過去出題年
2025年・2024年・2020年・2011年・2007年・2006年
よくある質問
共有の完全図解について
共有者の一人が無断で共有物を占有している場合、他の共有者はどのように対応できますか?
他の共有者は、不法占拠者に対して妨害排除請求(共有物全体の返還請求)を単独で行うことができます。ただし、他の共有者に対して明渡請求をする場合は、自己の持分に応じた範囲でのみ可能です。
共有持分の放棄はどのように行いますか?
共有持分の放棄は、放棄する意思表示を他の共有者に対して行い、その旨の登記をすることで効力が生じます。国庫には帰属しません。
共有物の分割請求はいつでもできますか?
原則として、共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。ただし、5年以内の期間を定めて分割をしない旨の契約(分割禁止特約)を結ぶことは可能です。また、裁判所が分割を不適当と認める場合には、分割の方法として価格賠償を命じることがあります。その際は、特段の事情が必要とされます。
さあ、はじめよう
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