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権利関係 図解

不法行為の完全図解宅建試験の頻出テーマ「不法行為」をイラストで解説

不法行為本試験 6 回出題

不法行為の完全図解
ひとことで言うと
不法行為は宅建試験の頻出テーマであり、時効、責任主体、損害賠償の範囲など、多くの落とし穴が存在します。正確な知識と理解、判例の暗記が不可欠です。特に、消滅時効の起算点、監督義務者の範囲、名誉毀損の損害賠償範囲は頻出ポイントです。
押さえるべき要点
  • 配偶者は原則として法定監督義務者ではない(準ずべき者として個別判断)。
  • 名誉権に基づく差止請求は判例で認められている。
  • 民法724条の「損害を知った時」は被害者が損害の発生を現実に認識した時を指す。
  • 使用者は被用者の不法行為について使用者責任を負う。
  • 法人の名誉毀損では、精神的損害は認められないが、金銭評価可能な無形損害は損害賠償請求が可能。
  • 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年。
引っかかりやすいポイント
  • 配偶者の同居義務を監督義務と混同する。
  • 法定監督義務者と準ずべき者の区別が曖昧。
  • 保険金と損益相殺の関係で、保険代位制度と混同する。
  • 債権侵害で相対権だから第三者の不法行為責任はないと誤解する。
  • 「損害を知った時」を客観的な損害発生時と混同する。
  • 継続的不法行為で一括して時効が進行すると誤解する。
  • 使用者は被用者に対して求償できないと誤解する。
  • 法人の名誉毀損で、精神的損害は認められないことをもって、一切の損害賠償請求ができないと誤解する。
  • 即死の場合、慰謝料請求権が発生しないと考える。
  • 一般債権の消滅時効(10年)と不法行為の消滅時効(3年・20年)を混同する。
  • 除斥期間と消滅時効の違いを理解せず、中断・停止の可否を誤解する。
覚え方
「配偶者は準ずべき者、名誉の差止め人格権、損害は現実認識、使用者は代位、法人は精神ダメ、時効はなな・に・よん」
関連条文
民法709条(不法行為責任)、民法715条(使用者責任)、民法717条(工作物責任)、民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)、民法722条(損害賠償の方法、過失相殺)
過去出題年
2020年・2019年・2014年・2013年・2008年・2007
よくある質問

不法行為の完全図解について

配偶者が認知症の親の介護をしていた場合、常に監督義務者とみなされますか?
いいえ、配偶者は法定監督義務者ではありません。しかし、状況によっては監督義務者に準ずべき者として、監督義務を負うと判断されることがあります。JR東海事件の判例が参考になります。個別の事情を考慮して判断されます。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効はいつから起算されますか?
損害賠償請求権者が損害の発生及び加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年です。どちらか早い方が適用されます。
法人が名誉を毀損された場合、どのような損害賠償を請求できますか?
法人には精神的な苦痛がないため、慰謝料(精神的損害に対する賠償)は請求できません。しかし、信用の低下による売上減少など、金銭的に評価できる損害については損害賠償を請求できます。
債権侵害は常に不法行為になりますか?
いいえ、債権は原則として債務者との間の関係(相対権)なので、第三者が債権を侵害しても、原則として不法行為責任は発生しません。ただし、第三者が故意または重過失によって債権を侵害した場合は、不法行為責任を負うことがあります。
即死の場合、慰謝料は発生しないですか?
いいえ、即死の場合でも、被害者が一瞬でも生存していれば、慰謝料請求権は発生し、相続の対象となります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間20年は、中断や停止ができますか?
除斥期間には、中断や停止の制度はありません。20年が経過すると、請求権は消滅します。
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