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権利関係 図解

代理の完全図解宅建試験の頻出テーマ「代理」をイラストで解説

代理本試験 6 回出題

代理の完全図解
ひとことで言うと
代理は、本人のために代理人が法律行為を行う制度。代理人の行為能力は原則として問われず、代理行為の効果は本人に帰属する。しかし、利益相反行為や双方代理には制限があり、表見代理では本人が責任を負う可能性がある。
押さえるべき要点
  • 代理人の行為能力は原則として問われない(未成年者でも代理人になれる)。
  • 代理行為の効果は本人に帰属する。
  • 利益相反行為(民法108条)や双方代理は原則として無効だが、本人の承諾があれば有効になる。
  • 表見代理(民法109条、110条、112条)では、一定の要件を満たす場合に、本人が責任を負う。
  • 代理権は、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判によって消滅する(民法111条)。
引っかかりやすいポイント
  • 双方代理は、損害が発生していなくても原則無効。
  • 表見代理では、本人が常に責任を負わないわけではない。
  • 代理権授与後の代理人の能力変化を見落とす(後見開始の審判など)。
  • 未成年者の代理行為に、民法5条の同意要件を適用してしまう。
  • 利益相反行為における相手方の善意・悪意の判断を誤る(悪意または有過失であれば無権代理となる)。
  • 補助開始の審判と後見開始の審判の効果の違いを混同する。
  • 即時取得の善意・無過失判断を本人基準と考える。
  • 代理人の善意無過失を考慮してしまう。
  • 代理権が相続されると誤解する。
  • 書面による授権があれば自己契約も有効と誤解しやすい。
  • 一方からの代理権があれば双方代理も可能と考えがち。
覚え方
「利益相反は相手方悪意で無権代理」「双方代理は損害無関係で無効」「表見代理で本人責任あり」「追認効果は行為時遡及」と覚える。107条の数字で「利益な(7)し」と語呂合わせ。「後見審判で代理権消滅、補助審判では代理権取得可能、双方代理は許諾で有効、背信行為は相手方の悪意で無効」。
関連条文
民法99条(代理行為の要件及び効果)、民法100条(復代理)、民法101条(代理人の行為能力)、民法102条(代理人の故意又は過失)、民法103条(代理権の範囲)、民法107条(利益相反行為の制限)、民法108条(自己契約及び双方代理)、民法109条(代理権授与の表示による表見代理)、民法110条(権限外の行為の表見代理)、民法111条(代理権の消滅事由)、民法112条(代理権消滅後の表見代理)、民法113条(無権代理)、民法114条(無権代理人の責任)、民法115条(無権代理行為の追認)
過去出題年
2020年・2018年・2012年・2010年・2009年・2008
よくある質問

代理の完全図解について

未成年者が代理人として行った行為は、取り消せますか?
いいえ、取り消せません。代理人の行為能力は原則として問われないため、未成年者が代理人として行った行為の効果は、有効に本人に帰属します。
本人の承諾があれば、どのような場合でも双方代理が有効になりますか?
原則として、本人の承諾があれば有効になります。ただし、本人の利益を著しく害するような場合は、信義則違反として無効となる可能性があります。
代理権を与えた後、代理人が後見開始の審判を受けた場合、どうなりますか?
代理権は消滅します。その後、代理人が行った行為は無権代理行為となります。
表見代理が成立した場合、本人は必ず責任を負わなければなりませんか?
表見代理が成立した場合、本人は原則として責任を負います。しかし、相手方に悪意または重大な過失がある場合は、責任を負わない場合があります。
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