権利関係 図解
債権譲渡の完全図解宅建試験の頻出テーマ「債権譲渡」をイラストで解説
債権譲渡本試験 6 回出題

ひとことで言うと
債権譲渡は、将来債権の譲渡も有効であり、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効だが債務者は履行を拒絶できる場合がある。債権譲渡の対抗要件は確定日付のある通知であり、二重譲渡の場合は確定日付の先着順で決まる。
押さえるべき要点
- 将来債権の譲渡は有効(民法466条の2)。
- 譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効。ただし、債務者は債務の履行を拒むことができる(転得者が悪意または重過失の場合)。
- 債権譲渡の対抗要件は、債務者への確定日付のある通知または債務者の承諾。
- 二重譲渡の場合、確定日付のある通知が先着した譲受人が優先。同時到達の場合は準共有となる。
- 債務者は、譲渡通知前に取得した債権による相殺を主張できる。
引っかかりやすいポイント
- 将来債権は譲渡できないという誤解。
- 譲渡制限特約がある場合、常に債権譲渡が無効になると誤解。
- 転得者が善意無重過失なら必ず保護されると誤解。
- 確定日付のある通知があれば、常に相殺ができないと誤解。
- 通知の到達順序と確定日付の先後を混同しやすい。
覚え方
将来債権譲渡は「ミライ(466の2)に発生する債権も譲渡OK、発生時に自動取得」と覚える。譲渡制限特約は「制限あっても譲渡有効、債務者には供託という逃げ道あり」で記憶する。「相殺は通知前取得が勝負」と覚える。
関連条文
民法466条、民法466条の2、民法467条、民法468条
過去出題年
2021年・2018年・2016年・2011年・2007年・2003年
よくある質問
債権譲渡の完全図解について
将来債権の譲渡はどのような場合に有効ですか?
将来債権の譲渡は、債権の特定が可能であれば有効です。発生時期や金額が未確定でも、特定の債権を譲渡する意思が明確であれば問題ありません。(民法466条の2)
譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合、債務者はどのように対応できますか?
譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効ですが、債務者は譲受人への弁済を拒否し、債務を供託することで債務不履行責任を免れることができます。ただし、転得者が悪意または重過失の場合は、転得者に対しても弁済を拒否できます。
債権譲渡の対抗要件とは何ですか?
債権譲渡の対抗要件とは、債権譲渡を第三者に主張するために必要な要件です。具体的には、債務者への確定日付のある通知、または債務者の承諾が必要です。(民法467条)
債務者への通知は、譲渡人からでも譲受人からでも良いのですか?
債務者への通知は、譲渡人から行う必要があります。譲受人からの通知は対抗要件となりません。
二重譲渡の場合、譲受人の優先順位はどのように決まりますか?
二重譲渡の場合、債務者に対する確定日付のある通知が最も早かった譲受人が優先されます。通知が同時に到達した場合は、各譲受人は債権を準共有することになります。
さあ、はじめよう
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