権利関係 図解
無権代理の完全図解宅建試験の頻出テーマ「無権代理」をイラストで解説
無権代理本試験 6 回出題

ひとことで言うと
無権代理は本人に効果が帰属しない代理行為であり、本人の追認、相手方の取消権、無権代理人の責任などが絡み合う複雑な分野です。相続や表見代理との組み合わせが頻出であり、各当事者の権利義務関係を正確に理解することが重要です。
押さえるべき要点
- 無権代理人が本人を相続した場合、追認拒絶権は相続されず、無権代理行為は有効になる。
- 本人が無権代理人を相続した場合、追認拒絶が可能だが、相手方が善意無過失なら損害賠償請求できる。
- 無権代理人は本人の追認拒絶時に、相手方に対し履行又は損害賠償責任を負う(民法117条)。
- 表見代理は本人の帰責性を要件とし、民法109条、110条の要件を区別して理解する必要がある。
引っかかりやすいポイント
- 無権代理人が本人を相続した場合と、本人が無権代理人を相続した場合を混同しやすい。
- 表見代理の成立要件(本人の表示の有無、権限外行為など)を誤って理解しやすい。
- 無権代理行為は原則として無効ではなく、本人の追認によって有効となる点を見落としやすい。
覚え方
"無権代理人が本人相続→有効、本人が無権代理人相続→追認拒絶可"、表見代理は"本人責任、無権代理は代理人責任"、相続問題は"死んでも責任残る"と覚える。
関連条文
民法113条(追認)、民法115条(追認拒絶)、民法117条(無権代理人の責任)、民法109条(代理権授与の表示による表見代理)、民法110条(権限外の行為の表見代理)
過去出題年
2012年・2006年・2004年・1997年・1993年・1992年
よくある質問
無権代理の完全図解について
無権代理行為は常に無効ですか?
いいえ、無権代理行為は本人の追認によって有効になります。追認がない場合は、相手方の取消権や無権代理人の責任の問題が生じます。
相手方が無権代理の事実を知っていた場合、どのような影響がありますか?
相手方が無権代理の事実を知っていた(悪意)場合、または知ることができた(有過失)場合、原則として取消権を行使できません。ただし、本人が追認していない限り、契約は有効になりません。
表見代理が成立する場合、無権代理人の責任はどうなりますか?
表見代理が成立する場合、本人が責任を負うため、無権代理人の責任は追及できません。表見代理は、無権代理の一種ですが、本人の帰責性に基づいて相手方を保護する制度です。
さあ、はじめよう
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