権利関係 図解
民法に規定されているものの完全図解宅建試験の頻出テーマ「民法に規定されているもの」をイラストで解説
民法に規定されているもの本試験 6 回出題

ひとことで言うと
宅建試験で頻出の「民法に規定されているもの」は、条文に明記されているかどうかが重要。判例法理や解釈論と区別し、改正民法の新設条文も確実に押さえよう。キーワードと条文番号を結び付けて記憶すると効果的。
押さえるべき要点
- 囲繞地通行権は、通行方法に制約がある(自由に選べない)。
- 法定利率、敷金、免責的債務引受、第三者のためにする契約は民法に明文規定がある。
- 平成29年改正で新設された条文(時効猶予、登記義務、原状回復など)は重要。
- 条文問題は明文主義で、「条文にズバリ書いてあるか」が判断基準。
引っかかりやすいポイント
- 囲繞地通行権の通行方法の制限を見落とす。
- 敷金や債務引受が判例法理だと誤解する。
- 法定利率を改正前の年5%で覚えている。
- 信頼関係破壊論や履行補助者責任を条文規定だと誤解する。
覚え方
「利敷免第(りしきめんだい)」で法定利率、敷金、免責的債務引受、第三者のためにする契約を覚える。「人身20年、事業公正証書1か月前、併存債権者同意、過失相殺裁判所裁量」で改正民法の重要条文をまとめて覚える。
関連条文
民法3条の2(意思能力)、民法210条(囲繞地通行権)、民法404条(法定利率)、民法420条(損害賠償額の予定)、民法446条2項(保証契約の書面)、民法472条の2(免責的債務引受)、民法537条(第三者のためにする契約)、民法551条(贈与者の担保責任)、民法562条(買主の追完請求権 - 瑕疵担保責任からの改正)、民法570条(瑕疵担保責任 - 改正前の条文)、民法622条の2(敷金)
過去出題年
2017年・2016年・2015年・2014年・2013年・2012年
よくある質問
民法に規定されているものの完全図解について
囲繞地通行権は、どこでも自由に通行できるのですか?
いいえ、囲繞地通行権は、他の土地を通行しなければ公道に出られない土地の所有者が持つ権利ですが、通行できる場所は、通行のために必要であり、かつ、他の土地への損害が最も少ない場所でなければなりません。自由に選んで通行できるわけではありません。
敷金や債務引受は、民法の条文に規定されているのですか?
はい、敷金は民法622条の2に、免責的債務引受は民法472条の2に規定されています。
事情変更の原則は、民法に規定されていますか?
いいえ、事情変更の原則は、判例によって認められた法理であり、民法の条文には明記されていません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



