民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「債務不履行・危険負担」をイラストで解説
債務不履行・危険負担の完全図解
出題年: H19, H8, H1
まとめ
債務不履行は、債務者の責に帰すべき事由による契約不履行であり、損害賠償や契約解除の原因となる。危険負担は、特定物の滅失・毀損リスクを誰が負うかの問題であり、原則として債権者主義だが特約が優先される。

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ポイント解説
1債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行がある
2危険負担は、特定物売買において問題となりやすい
3危険負担の原則は債権者主義だが、特約があれば特約が優先される
4債務者の責に帰すべき事由による履行不能の場合、債権者は反対給付を拒絶できる
よくある間違い・出題の罠
⚠債権者主義の原則を絶対視し、特約による修正を見落とす
⚠契約成立前の滅失と成立後の滅失を混同する
⚠所有権移転登記完了により危険負担が移転すると誤解しやすい
⚠一部履行不能の場合に減額請求権があると勘違いしやすい
⚠債務者遅滞の効果として危険負担が債務者に移転することを見落としやすい
覚え方のコツ
危険負担は「特約優先、債権者主義」。債務者遅滞中は「遅滞ペナルティで危険も背負う」。解除は「売主責任なら買主解除OK」。
関連する法条文
📜 民法415条(債務不履行による損害賠償)
📜 民法534条(債権者の危険負担)
📜 民法536条(債務者の危険負担)
よくある質問
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