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贈与の完全図解宅建試験の頻出テーマ「贈与」をイラストで解説

贈与本試験 3 回出題

贈与の完全図解
ひとことで言うと
贈与は、無償で財産を与える契約であり、書面によるか否か、負担の有無、死因贈与か否かで取り扱いが変わる。宅建試験では、これらの違いを理解し、過去問や判例を踏まえた正確な知識が求められる。
押さえるべき要点
  • 書面によらない贈与は、履行の着手まで撤回可能
  • 書面による贈与は、原則として撤回できない(ただし死因贈与は例外)
  • 負担付贈与では、贈与者は負担の限度で売主と同様の担保責任を負う
  • 死因贈与は遺言と同様に撤回可能
引っかかりやすいポイント
  • 負担付贈与でも贈与なので担保責任を負わないと誤解する
  • 書面によらない贈与は無効と勘違いする
  • 受贈者の転売契約を履行の着手と誤解する
覚え方
「書面なし→履行着手まで解除OK」「書面あり→解除NG(ただし死因贈与は撤回自由)」「負担付きなら担保責任、負担の限度で売主並み」「死因贈与は死ぬまで気が変わる」で整理!
関連条文
民法549条(贈与)、民法550条(書面によらない贈与の解除)、民法551条(贈与者の担保責任)、民法553条(負担付贈与)、民法964条(遺贈)、民法994条(死因贈与)
過去出題年
2009年・1998年・1991
よくある質問

贈与の完全図解について

書面によらない贈与の場合、どのような行為が「履行の着手」にあたりますか?
履行の着手とは、贈与契約に基づいて財産を実際に給付する行為を指します。受贈者による転売契約などは含まれません。
死因贈与と遺贈の違いは何ですか?
死因贈与は贈与契約の一種であり、贈与者と受贈者の合意が必要です。遺贈は遺言による一方的な意思表示です。どちらも遺言によって撤回可能です。
負担付贈与において、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者はどうなりますか?
贈与者は、相当の期間を定めて受贈者に負担の履行を催告し、それでも履行がない場合は、贈与契約を解除できます。
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