権利関係 図解
遺言・遺留分の完全図解宅建試験の頻出テーマ「遺言・遺留分」をイラストで解説
遺言・遺留分本試験 3 回出題

ひとことで言うと
遺言・遺留分は宅建試験で頻出の重要テーマです。遺言は要件を満たせば有効であり、後の遺言が優先されます。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の相続分であり、遺言によっても奪うことはできません。改正により遺留分侵害額請求権は金銭債権化されました。
押さえるべき要点
- 遺言は民法の定める方式に従って作成する必要がある(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)。
- 後の遺言は前の遺言と抵触する部分を取り消す。
- 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分である。
- 遺留分侵害額請求権は、遺言によっても放棄させることができない。
- 遺留分侵害額請求権は、金銭債権化された。
引っかかりやすいポイント
- 遺言の単純な削除や訂正方法が有効であると誤解しやすい。
- 自筆証書遺言に証人が必要であると誤解しやすい(公正証書遺言と混同)。
- 検認を経ないと遺言が無効になると誤解しやすい(手続き違反と効力は別)。
- 遺留分侵害額請求権を遺言で放棄させることができると誤解しやすい。
- 相続人の廃除と遺言による相続排除を混同しやすい。
- 遺言の撤回方法を誤解しやすい(後の遺言が優先される)。
覚え方
遺留分は「金銭で解決」、自筆証書の変更は「指示・付記・署名」の3点セット、遺言執行者がいれば相続人は「手出し無用」。遺言の撤回は「後勝ち」、遺留分は「遺言でも奪えない」。改正による遺留分の金銭化は「令和は金銭時代」で記憶。
関連条文
民法960条(遺言の方式の原則)、民法1023条(遺言の撤回)、民法1046条(遺留分侵害額の請求)、民法1047条(遺留分侵害額請求権の行使方法)、民法891条(相続人の欠格事由)、民法892条(相続人の廃除)
過去出題年
2015年・2005年・2000年
よくある質問
遺言・遺留分の完全図解について
自筆証書遺言の加筆・訂正方法はどうすれば良いですか?
加筆・訂正箇所を指示し、その箇所に署名し、加筆・訂正した旨を付記する必要があります。これら3つが揃っていないと無効になる可能性があります。
遺言書が見つかった場合、必ず検認手続きが必要ですか?
公正証書遺言以外の場合は、検認手続きが必要です。ただし、検認は遺言の有効性を判断するものではなく、遺言書の内容を明確にし、証拠保全するための手続きです。検認を受けなくても、遺言の効力自体は否定されません。
遺留分侵害額請求権は誰に対して行使できますか?
遺留分を侵害している者に対して行使できます。具体的には、遺贈を受けた者や、特別受益を得た相続人などが対象となります。
遺留分を放棄することはできますか?
相続開始「前」に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始「後」であれば、自由に放棄できます。
相続廃除とは何ですか?
被相続人が、推定相続人に対して重大な非行があった場合に、家庭裁判所に申し立てて相続権を剥奪する制度です。遺言による相続排除とは異なります。
さあ、はじめよう
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