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制限行為能力者の完全図解宅建試験の頻出テーマ「制限行為能力者」をイラストで解説

制限行為能力者本試験 3 回出題

制限行為能力者の完全図解
ひとことで言うと
制限行為能力者は、判断能力が不十分な者を保護するための制度です。行為能力の制限の程度や、取消権の有無、家庭裁判所の許可が必要な行為などを正確に理解することが重要です。特に、成年年齢の引き下げや詐術の扱い、居住用不動産の売却など、頻出ポイントを押さえましょう。
押さえるべき要点
  • 未成年者は原則として法律行為を行うには法定代理人の同意が必要。
  • 成年被後見人の法律行為は原則として取り消せるが、日用品の購入などは例外。
  • 被保佐人は、重要な法律行為について保佐人の同意が必要。保佐人は代理権を付与される場合もある。
  • 被補助人は、家庭裁判所が定めた特定の行為について補助人の同意が必要。
引っかかりやすいポイント
  • 後見監督人の権限を過大に理解し、取消権行使に同意が必要と誤解する。
  • 相続放棄を単独行為だから利益相反にならないと短絡的に判断する。
  • 営業許可を受けた未成年者が全ての行為で成年者と同等と誤解しやすい。
  • 贈与の拒絶を法律行為と混同し同意が必要と考えやすい。
  • 未成年者の土地売却で管理義務を免れるから同意不要と考える誤解。
  • 被保佐人の日用品購入にも保佐人の同意が必要と考える過度な制限理解。
覚え方
「18歳成年、後見人OK」、後見監督人は「監督のみ、取消し関与なし」、相続放棄は「単独行為でも利益相反あり」、保佐人は「同意・取消し+代理権付与可能」。詐術のサギは「詐欺」の「サギ」。「嘘つきは保護されない」。居住用不動産は「家裁必須」、贈与拒絶は「ただの拒否」。
関連条文
民法4条、民法5条、民法9条、民法13条、民法17条、民法21条、民法859条の3
過去出題年
2022年・2016年・2010
よくある質問

制限行為能力者の完全図解について

成年年齢が18歳に引き下げられたことで、制限行為能力者に関する規定はどう変わりましたか?
18歳・19歳の未成年者は、原則として制限行為能力者ではなくなりました。したがって、法定代理人の同意なしに契約などをすることができます。ただし、成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度は変わりません。
制限行為能力者が詐術を用いた場合、どうなりますか?
制限行為能力者が自分を有行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合、その行為を取り消すことはできません(民法21条)。
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却するには、どうすればいいですか?
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
未成年者が親の同意を得て営業する場合、どのような制限がありますか?
未成年者が親の同意を得て営業する場合、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法6条)。ただし、営業以外の行為(例:保証人になる)については、依然として制限行為能力者として扱われます。
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