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債務不履行・危険負担の完全図解宅建試験の頻出テーマ「債務不履行・危険負担」をイラストで解説

債務不履行・危険負担本試験 3 回出題

債務不履行・危険負担の完全図解
ひとことで言うと
債務不履行は、債務者の責に帰すべき事由による契約不履行であり、損害賠償や契約解除の原因となる。危険負担は、特定物の滅失・毀損リスクを誰が負うかの問題であり、原則として債権者主義だが特約が優先される。
押さえるべき要点
  • 債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行がある
  • 危険負担は、特定物売買において問題となりやすい
  • 危険負担の原則は債権者主義だが、特約があれば特約が優先される
  • 債務者の責に帰すべき事由による履行不能の場合、債権者は反対給付を拒絶できる
引っかかりやすいポイント
  • 債権者主義の原則を絶対視し、特約による修正を見落とす
  • 契約成立前の滅失と成立後の滅失を混同する
  • 所有権移転登記完了により危険負担が移転すると誤解しやすい
  • 一部履行不能の場合に減額請求権があると勘違いしやすい
  • 債務者遅滞の効果として危険負担が債務者に移転することを見落としやすい
覚え方
危険負担は「特約優先、債権者主義」。債務者遅滞中は「遅滞ペナルティで危険も背負う」。解除は「売主責任なら買主解除OK」。
関連条文
民法415条(債務不履行による損害賠償)、民法534条(債権者の危険負担)、民法536条(債務者の危険負担)
過去出題年
2007年・1996年・1989
よくある質問

債務不履行・危険負担の完全図解について

債務不履行の場合、必ず契約解除できますか?
いいえ。債務不履行の種類や程度によっては、契約解除ではなく損害賠償請求となる場合があります。催告が必要な場合もあります。
危険負担で、買主が責任を負う場合とは?
原則として、特定物売買において、契約成立後に当事者双方の責めに帰すべからざる事由により目的物が滅失・毀損した場合、買主は代金支払義務を免れません。
危険負担の特約とはどのようなものですか?
例えば、「目的物が地震で滅失した場合でも、売主は一切責任を負わない」というような条項です。このような特約があれば、原則である債権者主義よりも特約が優先されます。
さあ、はじめよう
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