民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「不法行為」をイラストで解説
不法行為の完全図解
出題年: R2, R1, H26, H25, H20, H19
まとめ
不法行為は宅建試験の頻出テーマであり、時効、責任主体、損害賠償の範囲など、多くの落とし穴が存在します。正確な知識と理解、判例の暗記が不可欠です。特に、消滅時効の起算点、監督義務者の範囲、名誉毀損の損害賠償範囲は頻出ポイントです。

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ポイント解説
1配偶者は原則として法定監督義務者ではない(準ずべき者として個別判断)。
2名誉権に基づく差止請求は判例で認められている。
3民法724条の「損害を知った時」は被害者が損害の発生を現実に認識した時を指す。
4使用者は被用者の不法行為について使用者責任を負う。
5法人の名誉毀損では、精神的損害は認められないが、金銭評価可能な無形損害は損害賠償請求が可能。
6不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年。
よくある間違い・出題の罠
⚠配偶者の同居義務を監督義務と混同する。
⚠法定監督義務者と準ずべき者の区別が曖昧。
⚠保険金と損益相殺の関係で、保険代位制度と混同する。
⚠債権侵害で相対権だから第三者の不法行為責任はないと誤解する。
⚠「損害を知った時」を客観的な損害発生時と混同する。
⚠継続的不法行為で一括して時効が進行すると誤解する。
⚠使用者は被用者に対して求償できないと誤解する。
⚠法人の名誉毀損で、精神的損害は認められないことをもって、一切の損害賠償請求ができないと誤解する。
⚠即死の場合、慰謝料請求権が発生しないと考える。
⚠一般債権の消滅時効(10年)と不法行為の消滅時効(3年・20年)を混同する。
⚠除斥期間と消滅時効の違いを理解せず、中断・停止の可否を誤解する。
覚え方のコツ
「配偶者は準ずべき者、名誉の差止め人格権、損害は現実認識、使用者は代位、法人は精神ダメ、時効はなな・に・よん」
関連する法条文
📜 民法709条(不法行為責任)
📜 民法715条(使用者責任)
📜 民法717条(工作物責任)
📜 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
📜 民法722条(損害賠償の方法、過失相殺)
よくある質問
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