宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「重要事項説明書・契約書面」をイラストで解説

重要事項説明書・契約書面の完全図解

出題年: R3, H28, H24, H23, H19, H17

まとめ

重要事項説明書と37条書面は宅建試験の頻出テーマであり、両者の記載事項の違い、作成・交付義務、宅建士の役割などを理解することが重要です。過去問の分析とよくある間違いを把握し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。

重要事項説明書・契約書面の完全図解の図解|宅建業法

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です

ポイント解説

1重要事項説明書(35条書面)は契約締結前に重要事項を説明するもので、37条書面(契約書面)は契約内容を確定させるものです。
2重要事項説明書には、物件に関する情報、取引条件、重要事項などが記載されます。37条書面には、当事者、物件、代金、引渡時期など契約の基本事項が記載されます。
3重要事項説明は宅建士が行い、相手方が宅建業者でない場合に行う必要があります。37条書面の作成・記名は宅建士が行う必要がありますが、交付は誰でも可能です。
437条書面は、相手方が宅建業者であっても省略することはできません。また、当事者の合意があっても、法定の義務は免除されません。

よくある間違い・出題の罠

重要事項説明事項と37条書面記載事項を混同しやすい(例:手付金保全措置は重要事項説明のみ、区分所有の規約は重要事項説明のみ)
重要事項説明書に記載すれば37条書面への記載が不要と誤解する(例:契約の解除に関する定め)
差押えの登記も「登記」なので35条書面に記載が必要と誤解しやすい
37条書面の記載事項説明が義務と誤解しやすい(交付のみで説明は不要)

覚え方のコツ

「35条は契約前の説明、37条は契約後の確定」。解除条項は「37条の8号で必須記載」、区分所有の規約は「35条のみ」、借賃支払方法は「37条の3号で必須」。35条は説明、37条は交付。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)
📜 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)

よくある質問

この知識点、弱点になっていませんか?

30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。