宅建業法 図解
登録免許税の完全図解宅建試験の頻出テーマ「登録免許税」をイラストで解説
登録免許税本試験 6 回出題

ひとことで言うと
登録免許税は宅建試験の頻出テーマであり、土地の所有権移転登記と住宅用家屋の所有権移転登記で軽減措置の要件が異なります。特に住宅用家屋の軽減措置は適用条件が細かく、過去問や間違いやすいポイントを理解することが重要です。
押さえるべき要点
- 土地の所有権移転登記の軽減措置は無条件で適用される(地目、価額、面積、取得者の制限なし)。
- 住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置は、売買または競落による取得に限定される。
- 住宅用家屋の軽減措置を受けるには、取得後1年以内の登記が要件。
- 住宅用家屋の軽減措置を受けるには、床面積が50㎡以上である必要がある。
引っかかりやすいポイント
- 住宅用家屋の軽減措置と混同し、土地にも面積や価額制限があると誤解する
- 雑種地は建物が建たないため軽減措置の対象外と考えてしまう
- 床面積要件を100㎡以上と勘違いしやすい(正しくは50㎡以上)
- 土地の所有権移転登記も対象と誤解しやすい(家屋のみが対象)
- 相続による取得も住宅用家屋なら軽減対象と誤解しやすい
- 課税標準を実際の売買価格と混同しやすい
- 共有の場合の床面積要件で持分割合を乗じると誤解しやすい
- 贈与による取得も軽減対象と誤解しやすい(売買・競落のみ)
覚え方
土地の軽減措置は「土地は無条件、建物は条件あり」と覚える。住宅軽減「1年以内、売買のみ、固定資産評価額、何度でもOK」と覚える。「売競50・1」(ばいきょうごじゅういち)の語呂で、売買・競落、50㎡以上、1年以内の3要件をセットで記憶する。
関連条文
租税特別措置法第72条の2、租税特別措置法第73条
過去出題年
2025年・2021年・2020年・2018年・2014年・2009年
よくある質問
登録免許税の完全図解について
土地の売買で、法人が取得する場合でも軽減税率の適用はありますか?
はい、土地の軽減措置は取得者に制限がないため、法人が取得した場合でも適用されます。
住宅用家屋の軽減措置を受ける場合、耐震基準適合証明書は必ず必要ですか?
昭和57年以降に建築された家屋であれば、耐震基準適合証明書は不要です。
共有名義で住宅を取得した場合、床面積の要件はどのように判断しますか?
共有者全員の床面積の合計が50㎡以上であれば要件を満たします。持分割合を乗じる必要はありません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



