宅建業法 図解
広告の規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「広告の規制」をイラストで解説
広告の規制本試験 6 回出題

ひとことで言うと
宅建業法における広告規制は、32条(誇大広告)、33条(工事完了前の広告)、34条(取引態様の明示)、46条(報酬以外の要求禁止)が重要。違反すると行政処分だけでなく刑事罰の対象となる場合もあるため、正確な理解が必須。
押さえるべき要点
- 工事完了前の宅地広告では、許可等の明示に加え、取引態様の明示が必須。
- 広告規制違反は監督処分だけでなく、刑事罰の対象にもなる。
- おとり広告は、売買成立の有無に関わらず宅建業法違反となる。
- 宅建業法33条の広告規制において、開発許可等の処分があった宅地は工事完了前でも広告可能。
- 誇大広告は、実際の取引成立の有無に関わらず監督処分・罰則の対象となる。
- 広告時と注文受付時の両方で取引態様の明示が必要。
引っかかりやすいポイント
- 第33条の許可等明示で十分と誤解しやすい。
- 造成工事完了前は特別扱いと勘違いしやすい。
- おとり広告は契約が成立しなくても違反となることを見落としやすい。
- 建築確認の「申請済」と「許可取得済」を混同しやすい。
- 誇大広告は取引が成立しなくても処分対象になることを見落としがち。
- 取引態様は広告時と注文受付時の両方で明示が必要なことを忘れやすい。
覚え方
広告違反は「ダブルパンチ(行政処分と刑事罰)」、建築確認前は「全面禁止」、取引態様は「ダブル明示(広告時と注文時)」、おとり広告は「釣った魚は逃がしても違反」。
関連条文
宅建業法第32条(誇大広告の禁止)、宅建業法第33条(工事完了前の広告の制限)、宅建業法第34条(取引態様の明示義務)、宅建業法第46条(報酬以外の要求禁止)
過去出題年
2024年・2023年・2021年・2016年・2014年・2011年
よくある質問
広告の規制の完全図解について
工事完了前の宅地広告で許可を得ていれば、取引態様の明示は不要ですか?
いいえ、許可を得ている場合でも、取引態様の明示は必ず必要です。33条の許可明示と34条の態様明示は別々の義務です。
おとり広告は、実際に契約が成立した場合のみ違反になりますか?
いいえ、おとり広告は、実際に契約が成立しなくても違反となります。顧客を誘引する目的で虚偽の情報を流す行為自体が問題です。
広告における取引態様の明示は、一度行えばその後は不要ですか?
いいえ、取引態様の明示は、広告時と注文を受ける際のそれぞれで行う必要があります。
さあ、はじめよう
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