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宅建士登録の完全図解宅建試験の頻出テーマ「宅建士登録」をイラストで解説

宅建士登録本試験 6 回出題

宅建士登録の完全図解
ひとことで言うと
宅建士登録は試験地の都道府県知事に行い、登録移転は勤務地を管轄する知事に行う。住所変更や宅建士証の書換えは遅滞なく行う必要があり、事務禁止処分中は他県での新規登録も不可。過去問や記憶のコツを活用し、登録要件や手続きの正確な理解が重要。
押さえるべき要点
  • 登録申請先は試験を受けた都道府県知事
  • 登録移転申請先は勤務地を管轄する都道府県知事
  • 住所変更時は登録変更申請と宅建士証の書換え交付申請の両方が必要
  • 事務禁止処分中は全国で新規登録不可
  • 登録移転時の宅建士証の有効期間は移転前の証の残存期間を引き継ぐ
引っかかりやすいポイント
  • 登録申請先を居住地や勤務地と混同しやすい
  • 登録移転を直接申請できると誤解しやすい
  • 住所変更は軽微な変更で届出不要と考えがちである
  • 未成年者は登録できないと誤解しやすい
  • 宅建士証未交付なら住所変更登録不要と誤解しやすい
覚え方
「登録は試験地、移転は勤務地」「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「事務禁止は全国区、未成年OK、住所変更は必須」
関連条文
宅地建物取引業法第18条、宅地建物取引業法第19条、宅地建物取引業法第20条
過去出題年
2021年・2020年・2011年・2010年・2008年・2004
よくある質問

宅建士登録の完全図解について

転勤で住所が変わった場合、登録先は変わりますか?
登録先は試験を受けた都道府県知事のままで、住所変更の届出が必要です。
登録移転はどのような場合に必要ですか?
他の都道府県に所在する宅地建物取引業者に従事することになった場合、勤務地を管轄する都道府県知事への登録移転申請が必要です。
住所変更の届出をしなかった場合、どうなりますか?
宅地建物取引業法違反となり、罰則を受ける可能性があります。遅滞なく届け出てください。
さあ、はじめよう
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