宅建業法 図解
手付金等の保全措置の完全図解宅建試験の頻出テーマ「手付金等の保全措置」をイラストで解説
手付金等の保全措置本試験 6 回出題

ひとことで言うと
手付金等の保全措置は、宅建業者が業者でない買主から一定額以上の手付金等を受領する際に、買主を保護するための制度です。未完成物件と完成物件で基準が異なり、手付金と中間金などの合計額で判断することが重要です。
押さえるべき要点
- 未完成物件: 代金額の5%超または1000万円超の手付金等を受領する場合、保全措置が必要(いずれか一方を満たせば良い)
- 完成物件: 代金額の10%超かつ1000万円超の手付金等を受領する場合、保全措置が必要(両方満たす必要あり)
- 買主が宅建業者の場合、保全措置は不要
- 保全措置は手付金等を受領する前に講じる必要があり、受領後に講じても違反となる
引っかかりやすいポイント
- 完成物件と未完成物件の保全措置要件を混同しやすい
- 「10%超かつ1000万円超」と「5%超または1000万円超」の違いを見落としやすい
- 手付金と中間金を個別に判定してしまい、合算して判定することを見落とす
- 保全措置を講じれば無制限に手付金等を受領できると誤解しやすい
覚え方
"未完成は未だ危険→5%で保護開始」「完成は安心→10%まで大丈夫」と覚える。また「未完成はOR条件、完成はAND条件」で論理演算子を区別する。
関連条文
宅地建物取引業法第41条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の6
過去出題年
2024年・2023年・2019年・2018年・2014年・2013年
よくある質問
手付金等の保全措置の完全図解について
未完成物件で、手付金が代金の4%の場合、保全措置は必要ですか?
いいえ、代金の5%を超えていないため、保全措置は不要です。ただし、手付金と中間金などの合計額が5%を超える場合は必要になります。
完成物件で、手付金が800万円の場合、保全措置は必要ですか?
代金の10%を超えるかどうかを確認する必要があります。例えば、代金が7000万円であれば10%は700万円なので、800万円の手付金は10%超となり、かつ1000万円以下なので保全措置は必要ありません。代金が9000万円であれば10%は900万円なので、800万円の手付金は10%以下で1000万円以下となり、保全措置は必要ありません。
手付金等の保全措置の方法にはどのようなものがありますか?
銀行等による保証、保証保険契約、手付金等寄託の3つの方法があります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



