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宅建業法 図解

業務上の規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務上の規制」をイラストで解説

業務上の規制本試験 5 回出題

業務上の規制の完全図解
ひとことで言うと
宅建業法における業務上の規制は多岐に渡り、案内所の届出、名義貸しの禁止、広告規制、免許更新などが重要。過去問分析と間違いやすいポイントの理解、記憶のコツを活用して確実に得点源にしよう。
押さえるべき要点
  • 案内所設置には原則として業務開始10日前までの届出が必要(契約関連業務を行う場合)。
  • 名義貸しは宅建業法で禁止されており、違反すると罰則がある。
  • 宅建業者が自ら売主として広告する場合、その旨を明示する必要がある。
  • 免許更新申請をしていれば、行政処分の確定までは従前の免許で業務を継続できる。
引っかかりやすいポイント
  • 従業者証明書は宅建士証や従業者名簿では代替できない。
  • 案内所が単なる見学案内のみを行う場合は、宅建業法上の案内所に該当せず、届出義務は不要。
  • 宅建業者は、業務上知り得た秘密を、業務終了後も保持する義務がある(本人の承諾があっても守秘義務は解除されない)。
  • 建築確認前に広告をすることは原則禁止されている。
覚え方
「10日前に2箇所」「見るだけ=届出なし」「契約=重要=届出あり」「名義貸しは絶対ダメ、秘密は永久に守る」「更新申請すれば処分まで継続」
関連条文
宅建業法第3条(免許)、宅建業法第12条(名義貸しの禁止)、宅建業法第12条の2(無免許事業の禁止)、宅建業法第33条(広告の規制)、宅建業法第35条(重要事項説明)、宅建業法第45条(秘密を守る義務)、宅建業法第50条(従業者証明書)
過去出題年
2009年・1996年・1995年・1994年・1990
よくある質問

業務上の規制の完全図解について

案内所の届出はどのような場合必要ですか?
案内所において、契約の締結や契約に関する相談など、宅建業法上の業務を行う場合に届出が必要です。単なる見学案内のみの場合は不要です。
宅建士証と従業者証明書の違いは何ですか?
宅建士証は宅地建物取引士の資格を証明するもの、従業者証明書は宅建業者の従業員であることを証明するものです。従業者証明書は、業務に従事する際に携帯が義務付けられています。
免許更新申請後、免許が更新されるまでの期間に業務を行っても良いのでしょうか?
はい、免許更新申請をしていれば、行政処分の確定までは従前の免許で業務を継続できます。ただし、更新要件を満たしていない場合や、欠格事由に該当する場合は更新されません。
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