宅建業法 図解
業務の規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務の規制」をイラストで解説
業務の規制本試験 6 回出題

ひとことで言うと
業務の規制は、宅建業法が宅建業者に対して課す様々な義務を理解することが重要です。業者間取引と消費者取引の違い、広告規制、契約不適合責任など、頻出論点を整理し、誤解しやすいポイントを重点的に対策しましょう。
押さえるべき要点
- 媒介報酬の分割受領は原則OKだが、手付金の信用供与は明確に禁止
- 業者間取引では、消費者保護規定の一部が適用されない(例:瑕疵担保責任の制限)
- 広告規制は厳格で、誇大広告や不当表示は禁止
- クーリング・オフ制度は、要件を満たす場合に消費者を保護する制度
引っかかりやすいポイント
- 媒介報酬の分割受領を手付金信用供与と混同する
- 業者間取引でもすべての消費者保護規定が適用されると誤解する
- 従業者が変われば、以前に勧誘を断られた顧客に再勧誘が可能と誤解する
- 手付解除と違約金を併用できると誤解する
覚え方
「媒介報酬分割OK、手付信用NG」「業者間は説明省略、契約書面は必要」「営・割・保・停」
関連条文
宅建業法第34条(媒介契約)、宅建業法第35条(重要事項説明)、宅建業法第37条(書面交付義務)、宅建業法第47条(広告等の規制)、宅建業法第40条(契約不適合責任)、宅建業法第49条(業務に関する禁止行為)
過去出題年
2017年・2016年・2014年・2013年・2006年・2003年
よくある質問
業務の規制の完全図解について
宅建業者間の売買では、重要事項説明は不要ですか?
いいえ、宅建業者間の売買でも重要事項説明は原則として必要です。ただし、宅建業法第35条に規定される重要事項説明事項のうち、一部の項目(例えば、手付金等の保全措置)は適用されません。
クーリング・オフはどのような場合に適用されますか?
宅建業法に基づくクーリング・オフは、宅建業者の事務所等以外の場所(購入申込者の自宅など)で契約した場合に適用される可能性があります。また、クーリング・オフができる期間や要件が定められています。
広告規制で禁止されていることは何ですか?
宅建業法では、誇大広告、不当表示、有利誤認させる広告などが禁止されています。例えば、実際よりも有利な条件を提示したり、重要な情報を隠蔽したりする広告は違反となります。
さあ、はじめよう
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