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宅建コーチ知識図解宅建業法免許の要否の完全図解
宅建業法 図解

免許の要否の完全図解宅建試験の頻出テーマ「免許の要否」をイラストで解説

免許の要否本試験 6 回出題

免許の要否の完全図解
ひとことで言うと
宅建業免許の要否は、代理・媒介行為か、自己物件の賃貸か、業として行うかどうかが判断基準。信託会社や農協など、特定の事業者は免許不要となる場合があるが、届出義務や業務範囲に注意が必要。
押さえるべき要点
  • 代理・媒介は免許が必要。自己物件の賃貸は原則不要。
  • 「業として」行うかどうかの判断が重要(反復継続性、営利性)。
  • 信託会社は免許不要だが、国土交通大臣への届出が必要。
  • 農協は原則免許が必要だが、組合員に対する宅地建物の譲渡は例外的に不要。
引っかかりやすいポイント
  • 土地区画整理事業を「宅地の分譲」と誤解しない。
  • テナント募集を「媒介」と混同しない。
  • 信託会社の届出義務を見落とさない。
  • 転貸を通常の賃貸借と誤認する。
覚え方
「代理・媒介は免許必要、自己物件は免許不要」「信託会社は免許いらずも届出必要」「転貸は転がし、宅建業法は転がらない」「自管公代(じかんこうだい)」
関連条文
宅建業法第2条(定義)、宅建業法第3条(免許)、信託業法第3条(免許)、宅建業法第79条(適用除外)
過去出題年
2018年・2010年・2007年・2005年・2004年・2003
よくある質問

免許の要否の完全図解について

自己所有のマンションを賃貸する場合、宅建業免許は必要ですか?
原則として不要です。ただし、賃貸の媒介や代理を他の業者に依頼する場合は、その業者に宅建業免許が必要です。
信託会社が不動産の売買を行う場合、宅建業免許は必要ですか?
信託業法に基づき免許を受けている信託会社は、宅建業免許は不要ですが、国土交通大臣への届出が必要です。
農協が組合員に対して宅地を譲渡する場合、宅建業免許は必要ですか?
原則として必要ですが、農協が組合員に対して、その事業の一環として宅地又は建物を譲渡する場合、宅建業免許は不要です。ただし、組合員以外への譲渡や、反復継続して行う場合は免許が必要となることがあります。
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