宅建業法 図解
重要事項説明書・契約書面の完全図解宅建試験の頻出テーマ「重要事項説明書・契約書面」をイラストで解説
重要事項説明書・契約書面本試験 6 回出題

ひとことで言うと
重要事項説明書と37条書面は宅建試験の頻出テーマであり、両者の記載事項の違い、作成・交付義務、宅建士の役割などを理解することが重要です。過去問の分析とよくある間違いを把握し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。
押さえるべき要点
- 重要事項説明書(35条書面)は契約締結前に重要事項を説明するもので、37条書面(契約書面)は契約内容を確定させるものです。
- 重要事項説明書には、物件に関する情報、取引条件、重要事項などが記載されます。37条書面には、当事者、物件、代金、引渡時期など契約の基本事項が記載されます。
- 重要事項説明は宅建士が行い、相手方が宅建業者でない場合に行う必要があります。37条書面の作成・記名は宅建士が行う必要がありますが、交付は誰でも可能です。
- 37条書面は、相手方が宅建業者であっても省略することはできません。また、当事者の合意があっても、法定の義務は免除されません。
引っかかりやすいポイント
- 重要事項説明事項と37条書面記載事項を混同しやすい(例:手付金保全措置は重要事項説明のみ、区分所有の規約は重要事項説明のみ)
- 重要事項説明書に記載すれば37条書面への記載が不要と誤解する(例:契約の解除に関する定め)
- 差押えの登記も「登記」なので35条書面に記載が必要と誤解しやすい
- 37条書面の記載事項説明が義務と誤解しやすい(交付のみで説明は不要)
覚え方
「35条は契約前の説明、37条は契約後の確定」。解除条項は「37条の8号で必須記載」、区分所有の規約は「35条のみ」、借賃支払方法は「37条の3号で必須」。35条は説明、37条は交付。
関連条文
宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)、宅地建物取引業法第37条(書面の交付)
過去出題年
2021年・2016年・2012年・2011年・2007年・2005年
よくある質問
重要事項説明書・契約書面の完全図解について
重要事項説明書(35条書面)の記載事項は誰が決めるのですか?
宅地建物取引業法で定められています。宅地建物取引業者は、重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士が記名・押印して、相手方に交付し説明する必要があります。
37条書面(契約書面)の作成義務者は誰ですか?
宅地建物取引業者です。宅地建物取引士が記名・押印する必要があります。
重要事項説明書と37条書面の内容が異なる場合はどうなりますか?
基本的には、契約内容を確定させる37条書面が優先されます。しかし、重要事項説明書の内容が事実と異なる場合は、宅地建物取引業法違反となる可能性があります。
さあ、はじめよう
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