宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「監督処分」をイラストで解説
監督処分の完全図解
出題年: R6, H29, H28, H27, H24, H23
まとめ
監督処分は、宅建業法違反や不正行為に対する行政処分であり、指示、業務停止、免許取消しの段階がある。業務停止違反は義務的に免許取消しとなる。処分権者と免許権者の違い、処分事由の範囲などを理解することが重要。

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ポイント解説
1監督処分の流れは指示→業務停止→免許取消しの3段階。業務停止違反は必ず免許取消し。
2国土交通大臣免許業者の監督処分権限は原則国土交通大臣にあるが、都道府県知事も指示処分は可能。
3監督処分の事由は宅建業法違反だけでなく、他法令違反や不正・不当行為も含まれる。
4自ら売主の場合でも重要事項説明義務があり、違反すれば業務停止処分の対象となる。
よくある間違い・出題の罠
⚠公告期間を2週間と誤認しやすい(正しくは30日間)。
⚠聴聞の公開原則を逆に理解しやすい(原則非公開)。
⚠業務地の知事に処分権限がないと思い込みやすい。
⚠宅建業法違反のみが処分事由と誤解しやすい。
⚠指示処分でも弁明の機会が必要と誤解しやすい。
覚え方のコツ
監督処分の流れは「指示→業務停止→免許取消し」。業務停止違反は「免許取消し確定」。公告は「30日」。聴聞は「非公開」。処分は「全部公告」。立入検査拒否は「立入拒否で50万円」。処分権限は「免許した県+業務した県」。大臣免許の重い処分は「大臣だけ」。国大臣の重い処分は「内閣に相談」。事由は「宅建業法だけじゃダメ、他の法律も不正行為も全部アウト」
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第65条(指示処分)
📜 宅地建物取引業法第66条(業務停止処分)
📜 宅地建物取引業法第68条(免許取消処分)
📜 宅地建物取引業法第72条(立入検査)
📜 宅地建物取引業法第79条(罰則)
📜 宅地建物取引業法第71条(国土交通大臣の処分と内閣総理大臣との協議)
よくある質問
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