宅建業法 図解
免許の基準(欠格要件)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「免許の基準(欠格要件)」をイラストで解説
免許の基準(欠格要件)本試験 6 回出題

ひとことで言うと
宅建業免許の欠格要件は頻出かつ複雑なテーマです。刑の種類、違反した法律の種類、そしてその後の経過によって判断が分かれるため、正確な知識が求められます。特に、執行猶予期間満了の扱い、暴力団排除、そして罰金刑の種類に注意が必要です。
押さえるべき要点
- 執行猶予期間満了は刑の執行終了とみなされ、欠格事由から除外される
- 宅建業法違反による免許取消し後の再申請には5年間の欠格期間があるが、取消事由が解消されれば直ちに再申請が可能な場合もある(例:暴力団員でなくなった場合)
- 刑法における特定の犯罪(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)で刑に処せられた場合は欠格事由となる
- 法人においては、役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士のいずれかが欠格要件に該当する場合、法人全体が免許を受けられない
引っかかりやすいポイント
- 執行猶予期間満了を刑の執行終了と同視せずに、猶予期間中であると誤解する
- 道路交通法違反による罰金刑を、宅建業法上の欠格事由となる刑罰と混同する
- 宅建業法違反による取消しと、他の事由(例:暴力団員該当)による取消し後の再申請期間を混同する
覚え方
執行猶予は「猶予満了で前科消滅、5年待たずに免許OK」。暴力団排除は「事由解消で即座に再申請OK」。免許取消となる刑法の罪は「しょうげん・ぼうき・きょうはい」(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)。宅建業法違反の罰金は「宅建ハンコ(5年)」。
関連条文
宅地建物取引業法第5条、宅地建物取引業法第66条、刑法
過去出題年
2019年・2015年・2013年・2012年・2011年・2010年
よくある質問
免許の基準(欠格要件)の完全図解について
執行猶予期間が満了した場合、すぐに免許を申請できますか?
はい、執行猶予期間の満了は刑の執行が終了したとみなされるため、原則としてすぐに免許を申請できます。
会社の取締役が道路交通法違反で罰金刑を受けた場合、会社の免許はどうなりますか?
道路交通法違反は宅建業法上の欠格事由に該当しないため、取締役が罰金刑を受けたとしても、原則として会社の免許が取り消されることはありません。
過去に破産宣告を受けましたが、復権しました。すぐに宅建業の免許を取得できますか?
はい、破産宣告を受けても復権すれば、すぐに宅建業の免許を取得できます。復権後の期間制限はありません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



