民法(権利関係)
超重要
宅建試験の頻出テーマ「契約の解除」をイラストで解説

契約の解除の完全図解

出題年: H17, H10, H5, H2

まとめ

契約の解除は宅建試験の頻出テーマであり、履行遅滞、他人物売買、請負契約など様々な場面で問われる。解除の要件、効果、制限を正確に理解し、過去問やよくある間違いから知識を定着させることが重要。

契約の解除の完全図解の図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1他人物売買では、買主が悪意でも売主の履行不能により契約解除と損害賠償請求が可能。
2同時履行の抗弁権がある場合、相手方の履行提供なしに解除はできない。
3催告と解除は別々の意思表示であり、催告時に解除の意思表示をしても、期間経過後に改めて解除の意思表示が必要。
4請負契約では、原則として注文者のみが損害賠償を支払って解除できる。

よくある間違い・出題の罠

他人物売買で買主が悪意の場合、解除や損害賠償ができないと誤解しやすい。
契約解除すると損害賠償請求ができなくなると思い込みやすい。
同時履行の抗弁権を無視して、単純に履行遅滞があれば解除できると考える誤り。
催告時の解除予告を実際の解除と混同しやすい。
請負人にも解除権があると誤解しやすい。

覚え方のコツ

「他人物売買は買主悪意でも解除OK、解除と損害賠償は併存OK、手付解除は双方の履行着手で消滅」。同時履行は同時提供、請負人は負けて解除できず、注文者が勝って解除できる

関連する法条文

📜 民法541条(履行遅滞による解除権)
📜 民法542条(履行不能による解除権)
📜 民法545条(解除の効果)
📜 民法548条(解除権の行使期間)
📜 民法533条(同時履行の抗弁権)
📜 民法561条(他人物売買)
📜 民法641条(注文者の解除権)

よくある質問

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